【改正建築基準法に対応!】これだけ読めば屋内消火栓の倍読みが理解できる! 用途や建築構造を徹底解説!

炎と消防士のチームワーク 建築基準法関係

例えば物品販売店舗で屋内消火栓が必要な面積って700㎡だって施行令第11条1項で書かれてるよね。でもそれぐらいの規模では付いてないことが多いと思うんだけど?

屋内消火栓の設置に緩和規定ってあるの? 2倍読み、3倍読みって耳にするけど何のこと?

主要構造部だとか建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロが何なのか分からない… 耐火、準耐火の種別って何?

屋内消火栓設備は消防法施行令第11条第2項で基準となる面積を2倍、3倍に緩和することが可能であり、このことを「倍読み」と言います。この記事では「倍読み」の条件である建築構造について建築基準法から、基準となる面積を消防法の観点から分かり易く解説します。

屋内消火栓の倍読みって何!? 基本の面積は用途により異なる!

屋内消火栓設備は消防法施行令第11条第1項で用途と面積により設置義務が生じることが定められています。しかし、消防法施行令第11条第2項ではその面積を2倍、3倍に緩和することが可能とされており、このことを「倍読み(2倍読み)」、「3倍読み」と言います。

この倍読みでキーポイントとなるのが主要構造部等の建築基準法への理解と基準となる面積です。今回は、この倍読み基準について消防法の面積という視点と建築基準法での構造への視点の両方を徹底解説します!

第1項 屋内消火栓の設置が必用となる面積

消防法施行令第11条第1項では屋内消火栓設備の設置が必要となる面積が定められています。屋内消火栓の設置について基本は700㎡ですが、1項(劇場、集会場等)、11項(神社、寺院等)、15項(その他の事業場)は異なる点がポイントです!

無窓階になってもこれらの用途についての区分けは同じですよ。

まとめると次のようになります。

基本 700㎡(無窓階:150㎡)

1項 500㎡(無窓階:100㎡)

11項、15項は1000㎡(無窓階:200㎡)

根拠となる法令も上記のまとめと同じ様に色分けしていますので該当する部分を確認してみて下さい。

消防法施行令第十一条 第1項(屋内消火栓設備に関する基準)

屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
一 別表第一(一)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの
二 別表第一(二)項から(十)項まで、(十二)項及び(十四)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が七百平方メートル以上のもの
三 別表第一(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
四 省略
五 省略
六 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一(一)項から(十二)項まで、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は四階以上の階で、床面積が、同表(一)項に掲げる防火対象物にあつては百平方メートル以上同表(二)項から(十)項まで、(十二)項及び(十四)項に掲げる防火対象物にあつては百五十平方メートル以上同表(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物にあつては二百平方メートル以上のもの

第2項 倍読みについて

消防法施行令第11条第2項は倍読みの緩和について定められており、倍読みについて3倍と2倍に大きく分かれています。

3倍読みの条件はたった1つだけです。

  • 主要構造部が耐火+内装制限(難燃以上)

2倍読みの条件は2つあります。

  • 主要構造部が耐火構造 
  • 建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当+内装制限(難燃以上)

「主要構造部が耐火構造」に着目すると「耐火構造だけ」なら2倍読み適用さらに内装制限を加えれば3倍読みが適用されます。

2倍読みの準耐火については少し複雑なので、これらの建築構造について後に詳しく解説します。

消防法施行令第十一条 第二項

前項の規定の適用については、同項各号(第五号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積の数値は、主要構造部(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根。以下この項において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。以下この項において同じ。)でした防火対象物にあつては当該数値の三倍の数値(次条第一項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつては、当該三倍の数値又は千平方メートルに同条第二項第三号の二の総務省令で定める部分の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値)とし、主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては当該数値の二倍の数値(次条第一項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつては、当該二倍の数値又は千平方メートルに同条第二項第三号の二の総務省令で定める部分の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値)とする。

建築基準法と倍読みの内装制限は異なるって知ってる?

少し話は脱線しますが、屋内消火栓の内装制限と建築基準法の内装制限で制限される範囲が異なることを知っていましたか? 建築基準法の内装制限は居室と避難経路で求める性能が異なり、居室は難燃、避難経路は準不燃を求めることが基本です(特殊建築物の場合)。

しかし、その内装制限の範囲は床面から1.2m以内は除かれており、可燃物の腰壁が設置可能です。消防法で定める屋内消火栓の倍読みでは床面から1.2m以内の部分も内装制限の範囲であるため、建築基準法で除かれる部分であっても内装制限が必用という訳です。

でも難燃材料の内装制限って具体的に時間に表すと何分の性能かご存じですか? 

たったの5分です。

火災初期の消火を目的とした設備であるため、それほど長い時間は求めていない訳ですね。

倍読みの上限が異なる!? 6項イ(1)、(2) 6項ロは要注意!

先ほど倍読みについて2倍から3倍になると解説しましたが、実は6項イ(1)、(2)及び6項ロは倍読みの上限が異なります

簡単にまとめると防火上の措置が講じられ、床面積が1000平方メートル以上の地階若しくは無窓階又は床面積が1500平方メートル以上の4階以上10階以下の階に存する部分でない場合の倍読みは次の数値になります。

  • 2倍読み 1400㎡又は1000㎡に特定の室を加えた数値のどちらか小さい数値
  • 3倍読み 2100㎡又は1000㎡に特定の室を加えた数値のどちらか小さい数値

6項イ(1)、(2) 6項ロの倍読みについての解説

これらの用途はスプリンクラーの設置が面積に拘わらず必用なものですよね。倍読みの本文中でも次のように限定的なものとされています。

消防法施行令第十一条 第二項

前項の規定の適用については、同項各号(第五号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積の数値は、(中略)当該数値の二倍の数値(次条第一項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつては、当該二倍の数値又は千平方メートルに同条第二項第三号の二の総務省令で定める部分の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値)とする。

次条第一項第一号に掲げる防火対象物とは第12条第1項第1号のことであり、スプリンクラーの設置が面積に拘わらず必用な用途ですね。

消防法施行令第12条第1項第1号

スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
一 次に掲げる防火対象物(第三号及び第四号に掲げるものを除く。)で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの
イ 別表第一(六)項イ(1)及び(2)に掲げる防火対象物
ロ 別表第一(六)項ロ(1)及び(3)に掲げる防火対象物
ハ 別表第一(六)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる防火対象物(介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者を主として入所させるもの以外のものにあつては、延べ面積が275平方メートル以上のものに限る。)

前項第2号とは令第11条第1項第2号のことで、別表第一(2)項から(10)項まで、(12)項及び(14)項に掲げる防火対象物は、延べ面積が700㎡以上のものに屋内消火栓設備の設置が義務付けられています。

同条第二項第三号の二の総務省令で定める部分とは、令第12条第2項第3号の2で定められる「防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして総務省令で定める部分(規則13の5の2)」を指しています。

その条件は次の3点を満たすことです。

  • 手術室、分娩室、内視鏡検査室、人工血液透析室、麻酔室、重症患者集中治療看護室その他これらに類する室、レントゲン室等放射線源を使用し、貯蔵し、又は廃棄する室
  • イ又はロの防火上の措置が講じられた部分であること

イ 準耐火構造の壁及び床で区画され、かつ、開口部に防火戸(随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖するものに限る。)を設けた部分

ロ 不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、開口部に不燃材料で造られた戸(随時開くことができる自動閉鎖装置付きのものに限る。)を設けた部分であつて、当該部分に隣接する部分(第十三条第三項第六号に掲げる部分を除く。)の全てがスプリンクラー設備の有効範囲内に存するもの

  • 床面積が千平方メートル以上の地階若しくは無窓階又は床面積が1500㎡以上の4階以上10階以下の階に存する部分でないこと。

これらの倍読み規定の上限の設定はスプリンクラー設備が設置される場合は気にしなくても問題ありませんが、スプリンクラー設備を「火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの」で設置していない場合は要注意です。スプリンクラー設備は免除できるけれども屋内消火栓は必要となる可能性は十分ありますよ。

2倍読みや3倍読みの条件である「主要構造部を耐火構造」の疑問を解決!

まずは3倍読みが可能な主要構造部を耐火構造について解説します。

建物を主に構成するはり屋根又は階段の6種が主要構造部とされています。

建築基準法第2条 第5項 主要構造部

はり屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

主要構造部からは最下階の床や屋外階段が除かれています。この辺りはイメージが付きますが、建築物の構造上重要でない間仕切壁も除かれています。しかし、除かれないような「建築物の構造上重要な間仕切壁」って何でしょうか?

ここで示している「建築物の構造上重要な間仕切壁」とは耐力構造上必要な間仕切り壁だけでなく、一般に≪主要間仕切り≫と呼ばれる建築基準法施行令第114条も含みます。

≪主要間仕切り≫は主要構造部に含まれるため、主要構造部が耐火構造なら耐火性能が必用です。しかし、法文上は紛らわしい書き方がされているため誤解を生むこともあります。

建築基準法施行令第114条(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)

長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

2 学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、第百十二条第二項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

3~5 省略

令第114条で求められている性能はガッツリ準耐火と書かれいていますね。

くどいようですが、主要間仕切りは主要構造部であるため、耐火建築物なら主要間仕切りも耐火構造とする必要がある。

これは「防火避難規定の解説」でも解説されています。

建築士さんが絡む場合なら、防火上主要な間仕切り壁は主要構造部であることを知っており耐火構造や準耐火構造にされますが、消防設備業者や内装業者だと知らないこともありました…

間仕切り変更する際に、主要間仕切りが準耐火性能しか無い場合は3倍読みが適用できなくなってしまう可能性があります!間仕切り変更の相談を受けた際には十分に注意してください。

「ここは主要間仕切りと言って、建物の主要構造部ですので、耐火構造にして下さい」と説明できる必用がありますね。

2倍読みの条件 建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロを解説!

では次に倍読みの条件となる建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロについて見てみましょう。これは法文をきっちり読み進めることが重要です!

端的に纏めると主要構造部が準耐火構造かそれと同等の性能が求められています。

建築基準法第二条第九号の三 準耐火建築物

耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。

イ 主要構造部を準耐火構造としたもの

建築基準法第2条 第7の2号(準耐火構造)

壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロにおいて同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

※ 準耐火性能は建築基準法施行令第107条の2に規定

ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

 主要構造部を準耐火構造としたもの に関しては主要構造部を準耐火構造としたものとされています。少し脱線しますが、このイ準耐には45分以上の時間が定められているって知っていますか?(令和元年6月25日施行の建築基準法改正より)

イ準耐は耐火相当となるイー1準耐火(60分)と従来通りのイー2準耐火(45分)がありましたが、建築基準法改正により最低45分以上へと変わりましたね。

本題に戻り、に関しては同等の性能を求めるに留まっています。ロの同等の性能については2種類に分かれており施行令第109条の3へと飛びます。

複雑なので簡単に纏めるとロー1準耐火は外壁耐火ロー2準耐火は不燃構造となります。

ピンときた方もいるかもしれませんが、木造ベースの避難時対策時間で設計した建築物はこれらに該当しないため倍読み規定が適用されませんよ! 令和元年6月25日の改正建築基準法施行に伴い避難時対策時間や通常火災終了時間の最低時間が45分に定められたため木造新基準の避難時対策準耐火構造や火災時対策準耐火構造は〈 主要構造部を準耐火構造としたもの 〉に該当し、2倍読みの適用が可能です。

施行令第百九条の三(主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)

法第二条第九号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第二十二条第一項に規定する構造であるほか、法第八十六条の四の場合を除き、屋根の延焼のおそれのある部分の構造が、当該部分に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

二 主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。

 イ 外壁の延焼のおそれのある部分にあつては、防火構造としたもの

 ロ 屋根にあつては、法第二十二条第一項に規定する構造としたもの

 ハ 床にあつては、準不燃材料で造るほか、三階以上の階における床又はその直下の天井の構造を、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしたもの

確認申請書第4面の新様式は主要構造部を新たに追加!倍読みの判断が容易に!

建築基準法改正により、令和元年6月25日以降の確認申請では様式が変更され、主要構造部が第4面に記載されています。今までは建築物種別であったため、主要構造部が耐火構造であっても防火設備が入っていなければその他の建築物と区分されていました。その場合倍読みが適用できるかどうかは耐火リストで判断していましたね。

倍読みの判断はすごく容易になりましたね。でも、屋外消火栓や消防用水の設置は準耐火建築物や耐火建築物が基準になるため、延焼ライン内の防火設備の設置は新たに判断する必要があることに注意が必要です。

新様式の確認申請第4面では主要構造部が記載

要注意! 倍読みできない事例を紹介!

倍読みの適用ができないと判断した鉄骨造の作業場について事例を紹介します。防火対象物の例を挙げますと、鉄骨造の作業場でした。

外壁部分は金属性で不燃性能は有していましたが、内側に石膏ボードが無い状態でしたので【外壁の延焼のおそれのある部分にあつては、防火構造】が満たせていないと判断したことがあります。

金属サイディングの仕様書等を見ると良くわかります。防火構造にするためには石膏ボード○○mm以上、外壁耐火とするためには石膏ボード○○mm以上と記載されていますよ。

他には鉄骨柱の耐火被覆が無くなっており、耐火構造でなくなっている!?という事案もありましたよ。主要構造部や構造の理解は重要です!

まとめ

  • 屋内消火栓の設置の基準面積は700㎡が基本であるが、1項、11項、15項は異なるため注意が必要!
  • 3倍読みの条件は主要構造部が耐火構造&内装制限
  • 2倍読みの条件(その1)は主要構造部が耐火構造
  • 2倍読みの条件(その2)は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当&内装制限(難燃以上)
  • 建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロとは「準耐火構造」、「外壁耐火」、「不燃構造(延焼ライン内は防火構造)」を示す

予防技術検定予想問題にチャレンジ! 屋内消火栓倍読み編

チャレンジ問題 第1問

次の防火対象物の内、屋内消火栓の設置義務が生じるものを選べ。なお、平屋建てかつ有窓階とする。

番号用途延べ面積耐火種別内装制限
(1)4項1500㎡耐火構造無し
(2)15項800㎡その他無し
(3)5項ロ1000㎡準耐火構造(準耐火時間:1時間)準不燃
(4)3項ロ2000㎡耐火構造難燃
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正解は(1)です。 用途の中でも特に1項、11項、15項には注意しましょう。

チャレンジ問題 第2問

次の防火対象物について屋内消火栓の設置が必要なもの1つ選べ

番号用途面積構造内装制限
15項ロ2000㎡耐火構造有り
26項ハ800㎡準耐火(ロー2)有り
312項イ1300㎡耐火構造無し
415項1000㎡準耐火構造(準耐火時間:45分)無し

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正解は4です。

予想問題 第3問

建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部について、次の中から該当しないものを1つ選べ

  1. はり
  2. 屋根
  3. 屋外階段

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正解は4です。

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