防火防災管理関係

防火管理、防災管理、統括防火管理、防炎規制等のTips等についてのカテゴリーページです。

消防防災NEWS

ビニールカーテン(飛沫防止用の透明シート)は防炎製品を使わなければ違反になるの?

新型コロナウイルスの感染経路は飛沫感染と考えられているため、受付や接客スペースでは飛沫防止用の透明シートを設置することが当たり前になりつつあります。この飛沫防止用透明シートは防炎対象物品として防炎性能を有しなければならない対象となるのでしょうか?この記事ではコロナ対策として設置される飛沫防止シートと消防法の関係性について解説します。
防火防災管理関係

防炎物品を使用する義務がある用途と防炎防火対象物の違いとは何?

高層建築物や地下街等、特定用途防火対象物をではカーテンやじゅうたん、展示用合板を使用する場合防炎物品である必用があります。防炎物品は残炎時間や炭化面積、溶融し尽くすまでに必要な炎を接する回数が基準以上のものであり、延焼拡大抑制効果があります。
防火防災管理関係

〈自衛消防の組織〉と〈自衛消防組織〉それぞれの用語の違いと自衛消防組織設置命令を解説!

大規模な防火対象物等には自衛消防組織の設置が義務付けられています。平成 19 年6月 22 日に大規模・高層の建築物について、自衛消防組織の設置と防災管理者の選任及び火災以外の災害に対応した消防計画の作成を義務付ける改正が行われました。
防火防災管理関係

防火対象物定期点検報告制度と特例認定制度について、3年以上優良であることの継続が目標!

防火対象物定期点検報告制度の対象と内容をご存じですか?防火対象物定期点検報告制度では本来は毎年、点検及び報告が必用ですが、違反が無く優良な状態が3年間継続すれば、次の3年間はその点検と報告を免除するという特例認定が可能です。
建築基準法関係

設置数が1であっても特定1階段等防火対象物にならないための階段種別について詳しく解説!

特定1階段防火対象物になると防火管理面や避難面で大きく規制強化されます。階段数が1であっても特定1階段防火対象物とならないための階段は、屋外階段、特別避難階段、屋内避難階段(告示7号階段)ですが、それぞれ特徴を分かりやすく図解します。
査察、違反処理実務

共用部分の責任者!統括防火管理者未選任の命令対象は誰なのか?

消防法第8条と同じく、消防法第8条の2の管理権原者は1つの防火対象物に対し1人とは限りません。複数権原であるならば、法令の履行義務者は複数人存在します。統括防火管理者はそれぞれの管理権原者が協議して定める必要があるため、各管理権原者は消防法第8条の2第5項の命令対象となり得ます。
防火防災管理関係

消防活動阻害物品って何? 危険物や指定可燃物との違いを解説!

消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵、取扱する場合は消防法第9条の3に基づいて届出する必要があります。通称「消防活動阻害物品」と呼ばれ、液化石油ガスや圧縮アセチレンガス等があり、それぞれの危険性や届け出に必要な数量を解説します。
査察、違反処理実務

防火管理制度における最終責任者は管理権原者と防火管理者どっち?

消防法では火災予防のために一定規模以上の防火対象物には防火管理者を定める事が規定されています。この防火管理者についての規定は消防法第8条となっています。法律のこれだけ前半に規定されているということは防火管理者がいかに火災予防への影響が大きく期待されているかの現れです。消防法第8条の概要を解説します。
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