警報設備

自動火災報知設備、非常警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備等の警報設備全般に関するカテゴリーページです。

建築基準法関係

特定小規模建築物は構造規制が大幅緩和、消防目線での警報設備を解説!

建築基準法改正により、延べ面積200㎡未満の建物は「特定小規模建築物」と区分され、従来なら3階部分に特殊建築物の用途が入ると耐火建築物等とする必要がありましたが、建物によっては耐火要件や竪穴区画も不要となります。構造緩和のため警報設備の設置を要する用途もあるため自火報やスプリンクラー等の消防設備の理解も必要です。消防目線からの建築基準法改正を解説します。
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特定小規模施設用自動火災報知設備(通称:特小自火報)設置の注意点!

通称特小自火報が設置できる特定小規模施設の大前提として特定一階段等防火対象物で無いことが定められています。大前提が分かった所で、用途や面積の条件については3つに分かれます。その3つの条件のどれかに合えば特定小規模施設となり特小自火報の設置が可能です。
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非常警報設備と非常警報器具を深掘り! 設置根拠や自火報との違いを解説!

非常警報設備・器具の設置根拠は消防法施行令第24条に定められています。非常警報設備・器具は自動火災報知設備と比べると火災が発生した時に、在館者へ周知するまでのスピードが劣りますが、感知器や受信機を設置しない分、価格的なメリットがあります。
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消防機関へ通報する火災報知設備、3項電話代替って何だ?

消防機関へ通報する火災報知設備ってどんな設備がご存じですか。消防法施行令第23条では通称「火通」について定められており、第3項では一般電話の設置により替える事ができることが定められていますが、福祉施設等の一部の用途ではこの代替措置が使用できません。
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