消防用設備等

消防用設備等のTips等についてのカテゴリーページです。

消防用設備等

新型インフルエンザ等対策特別措置法と消防法、臨時の医療施設は消防法第17条第1項が適用されない!

コロナウイルス感染拡大により今後臨時の医療施設が設置されることが予測されます。しかし、臨時の医療施設は新型インフルエンザ等対策特別措置法により消防法第17条の規定が免除されており、消防用設備等の基準が適用されません。また、臨時の医療施設は消防法施行令別表第一の何項に該当するのかという疑問も残ります。
建築基準法関係

【消防排煙と建築排煙のまとめ】排煙設備の風道にFDの設置が記載されているのは消防法だけ!

排煙設備には建築基準法と消防法それぞれから規制を受け、設置要件や基準が異なります。消防法に基づく排煙設備は無窓空間に設置が義務付けられ、建築基準法とは異なり在館者が一定以上避難した後に消防隊が活動することを目的としています。この記事では消防法に基づく建築排煙の設置義務と建築排煙との違い、免除の要件について分かり易く解説します。
建築基準法関係

【消防排煙と建築排煙のまとめ】建築基準法による排煙設備の設置義務と免除要件を解説!

排煙設備には建築基準法と消防法それぞれから規制を受け、設置要件や基準が異なります。建築排煙の目的は在館者の避難であり、消防排煙とはFDの設置の考え方や排煙機の能力に違いが見られます。この記事では建築排煙の設置根拠や免除方法について分かり易く解説します。
避難設備

避難器具と避難通路の関係性 敷地内の避難通路の幅員の基準を解説!

避難器具の設置根拠条項は消防法施行令第25条第1項各号となりますが、用途や階に応じて適用する避難器具の種類が異なり第2項に定められています。今回ポイントに考えるのは避難空地と避難通路であり必用とされる避難通路幅について解説します。
消防用設備等

【2021年版】小規模な飲食店への消防法規制を分かり易く解説!

2019年10月から150㎡未満の飲食店に対し、消火器の設置が新たに必要となる法改正が施行されました。今までは消防機関の立入検査が無かったような小規模な飲食店であっても、今回の法改正を機に立入検査の実施が行われる可能性は非常に大きいです。
建築基準法関係

特定小規模建築物は構造規制が大幅緩和、消防目線での警報設備を解説!

建築基準法改正により、延べ面積200㎡未満の建物は「特定小規模建築物」と区分され、従来なら3階部分に特殊建築物の用途が入ると耐火建築物等とする必要がありましたが、建物によっては耐火要件や竪穴区画も不要となります。構造緩和のため警報設備の設置を要する用途もあるため自火報やスプリンクラー等の消防設備の理解も必要です。消防目線からの建築基準法改正を解説します。
建築基準法関係

避難器具の設置根拠は消防法だけじゃない!? 消防法に基づく設置要否や建築基準法に基づく避難上有効なバルコニーを徹底解説!

避難器具の設置基準は何に基づいて設置義務が生じているかご存じですか?消防法だけで指導していると、明らかに収容人員が少ないのに避難器具が設置されていることってありますよね。消防法に基づく避難器具の設置要件と建築基準法に基づく避難上有効なバルコニーとして設置される条件を法文と簡単な図で解説します!
建築基準法関係

避難上有効な開口部と手すりの高さ、消防法と建築基準法の関係性

消防無窓階になると、消防隊の活動が困難になることから、火災の発見や周知の早期化、初期消火能力の増大と規制が強くなります。消防法では開口部までの高さは床面から1.2m以下であることが必用です。消防法に基づく無窓階の考え方についてと建築基準法に基づく手すりの高さについて解説します!
警報設備

特定小規模施設用自動火災報知設備(通称:特小自火報)設置の注意点!

通称特小自火報が設置できる特定小規模施設の大前提として特定一階段等防火対象物で無いことが定められています。大前提が分かった所で、用途や面積の条件については3つに分かれます。その3つの条件のどれかに合えば特定小規模施設となり特小自火報の設置が可能です。
建築基準法関係

設置数が1であっても特定1階段等防火対象物にならないための階段種別について詳しく解説!

特定1階段防火対象物になると防火管理面や避難面で大きく規制強化されます。階段数が1であっても特定1階段防火対象物とならないための階段は、屋外階段、特別避難階段、屋内避難階段(告示7号階段)ですが、それぞれ特徴を分かりやすく図解します。
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