査察、違反処理実務

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消防同意における消防用設備の設置指導が「行政指導の中止等の求め」の対象とならない理由

消防同意のやり取りの対象はあくまでも建築主事や指定確認検査機関であることがポイントですね。 つまり、指導内容に対して建築主や建築士、指定確認検査機関等から「行政指導の中止等の求め」を消防機関へ届出することは原理上あり得ないという事です。
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車両は「防火対象物」だけど施行令別表第一の(20)項かどうかは別だって本当!?

同じ「防火対象物」という言葉でも、消防法第2条と施行令別表第1で少し対象が異なることを知っていましたか?特に顕著に意味の違いがわかるのは舟車になります。舟車の用語だけを見ると自動車は消防対象物でもあり、防火対象物でもあります。しかし、施行令別表第1に掲げる(20)項に該当しないこともあり得ます。
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違反処理における刑法、刑事訴訟法、非訟事件手続法を解説!

消防法令における違反処理は違反処理標準マニュアルに基づき進められることが基本とされていますが、違反処理標準マニュアルの読解には消防法だけの知識では不十分です。刑法や刑事訴訟法、非訟事件手続法について、消防法令と関連付けて分かり易く解説します。
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内容証明付配達証明郵便が返送されてしまった時の対応、対策を解説!

重要な書類やどうしても相手に伝えたい文書を郵送で送る手法として用いられる手法が内容証明付配達証明郵便ですが、相手に文書が渡らずに返ってくる可能性もあります。もし、文書が返ってきてしまったり、返ってくる可能性が高いと判断した場合についての対応策について解説します。
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消防法設備等未設置違反での告発を解説 警察機関との連携は何をどうするの?

消防法第5条の3第1項命令や消防法第17条の4命令を実施したときに考えることは、「もし命令に従わなかったらどうするべきか」で、終局的には「告発」へと辿り着きます。この記事では、消防機関が告発を行うために警察機関とどのように調整を行うのか、何を調整するのかについて筆者の実体験を交えて解説します。
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消防用設備等の設置維持命令は建物所有者? それとも占有者に?

命令の対象となる「関係者で権原を有する者」は建物所有者しかあり得ないのでしょうか?それともテナント占有者に対しても可能なのでしょうか?消防法第17条の4を読み解くとともに、固定的な消防用設備等と移動可能な消防用設備等に分けて受命者の選定方法を解説します。
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違反処理における行政手続法を解説!処分や不利益処分、聴聞や弁明って何?

違反処理を進めていく中で必ず意識しなくてはならないのが行政手続法です。相手に不利益処分を与える訳ですから、行政に課せられたルールは守る必要があります。しかし、いくら凄腕の査察官でも消防法以外の法令は少し疎いものです。行政手続法を理解し、指導する側がルールを犯さないように注意しましょう。
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消防法3条に定められる措置命令、略式の代執行、代執行について法解釈から実務までを徹底解説!

消防法第3条は3つの命令が定められていることを知っていますか?第1項の措置命令、第2項の略式の代執行、第4項の代執行の3つです。この記事ではそれぞれの命令について実務のポイントや注意点、さらには第3号と第4号の物品の違いについて解説します。
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共用部分の責任者!統括防火管理者未選任の命令対象は誰なのか?

消防法第8条と同じく、消防法第8条の2の管理権原者は1つの防火対象物に対し1人とは限りません。複数権原であるならば、法令の履行義務者は複数人存在します。統括防火管理者はそれぞれの管理権原者が協議して定める必要があるため、各管理権原者は消防法第8条の2第5項の命令対象となり得ます。
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消防法第4条に定められる立入検査権、資料提出命令、報告徴収を深掘り!

消防法第4条について、新宿歌舞伎町雑居ビル火災を契機とする改正の前後を比較するとともに、定められる4つの権利について分かり易く解説します。これらの権限行使には火災予防のために必要があるときの条件があるため防災管理の概念とは異なることに注意が必用です。
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