共同住宅規制の変遷

共同住宅の特色として、複数の住戸によって構成され、戸建て住宅の集まりのような性格を有していますね。しかし、就寝施設であり、お年寄りや子供などの災害弱者も生活をするため潜在的な火災危険性を有しています。その危険性からか、消防法令上は、 政令別表第1(5)項口として、ホテルなどの宿泊施設と類似するグループに分類されています。

建築基準法ではどうでしょうか? 建築基準法でも法別表第一 (2)項に分類され、ホテルや病院等と同じグル ープで特殊建築物として規制されています。

建築基準法上はホテルも共同住宅も同じような形態で建築することが可能であるため、 共同住宅に係る消防用設備等の技術基準は、 基本的には、ホテル等とほぼ同様の火災危険性を前提として定められています。 その一方で、共同住宅については、居住者が避難経路を熟知していることを期待できるため、人命危険はホテルに比べると少なく、夜間であっても避難経路に迷う事は少ないと考えられています。

そんな共同住宅の規制の変遷はご存じですか?

共同住宅特例基準はほぼ10年ごとに見直しがされ今日に至ります。共同住宅の構造や設計による防火安全性能を、消防用設備年の設置の要否や設置方法年に反映させたものであるだけに、共同住宅の大規模化、高層化、多様化、住戸の大型化、他用途との複合化などが進むと、特例基準と現状が大きく離れてきます。

ここでは、共同住宅特例の改正をその背景である歴史とともに解説していきます。


phase1 昭和36年118号通知 共同住宅の各住居は別の対象物と考える!

phase2 118号通知の限界、そして49号通知 (昭和50年5月1日)へ

phase3 170号通知 (昭和61年)

phase4 220号通知 (平成7年)

phase5 政令第29条の4に基づく省令と特定共同住宅等

共同住宅規制の変遷

phase2 118号通知の限界、そして49号通知 (昭和50年5月1日)へ

118号通知の課題は次の2点と考えられていました。➀高層建築物を予想していなかった点、②2方向避難を考えていなかった点 これらに対応するため昭和50年5月に、「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について」が発出され、118号通知は廃止とされました。
共同住宅規制の変遷

共同住宅の規制変化 phase1 昭和36年118号通知 共同住宅の各住居は別の対象物と考える!

昭和36年8月1日 自消乙予発第118号消防長庁予防課長通知により共同住宅の住居はそれぞれ1の対象物の集合体として考えられるようになります。特例の条件は耐火構造での一定の区画と各住戸を70㎡以下に抑える小区画化です。118号通知ではこれらにより大半の消防用設備等が設置免除されます。
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