2021-05

査察、違反処理実務

消防同意における消防用設備の設置指導が「行政指導の中止等の求め」の対象とならない理由

消防同意のやり取りの対象はあくまでも建築主事や指定確認検査機関であることがポイントですね。 つまり、指導内容に対して建築主や建築士、指定確認検査機関等から「行政指導の中止等の求め」を消防機関へ届出することは原理上あり得ないという事です。
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