防炎について消防法第8条の3を勉強しているんだけど、防炎物品とか防炎対象物品、防炎防火対象物とかよく似た言葉が出てきて整理ができなくなっちゃったよ(汗)
防炎物品に求められる性能や、使用しなくてはいけない用途を分かり易く教えて!
高層建築物や地下街等、特定用途防火対象物をではカーテンやじゅうたん、展示用合板を使用する場合防炎物品である必用があります。防炎物品は残炎時間や炭化面積、溶融し尽くすまでに必要な炎を接する回数が基準以上のものであり、延焼拡大抑制効果があります。建築物の主要構造部や内装材は一定の基準により延焼拡大抑制機能を有していますが。収容される可燃物によってはそれらの主要構造部や内装制限の効果が薄れるぐらいに延焼拡大する可能性があります。
火災初期の延焼拡大方法は、まず壁体や収容物を媒体として天井方向へと炎は進みます。そして天井へと炎が到達すると、到達点を中心に放射状に室内全体へと進行方向を変え、出火室全体が可燃物が発火するような温度となりフラッシュオーバーへと進行していきますね。
防炎物品を使用する目的は出火点から壁体等への進行、床面付近から天井方向へと延びるような可燃物に対し延焼拡大を抑制することです。
この記事ではそんな防炎物品を使用しなければならない用途と求められる性能について解説します!
防炎物品を使用しなければならない用途と〈防炎防火対象物〉は異なる!
〈防炎防火対象物〉は別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十二)項ロ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物を指します。
防炎防火対象物については16項の取り扱いについても記載されており、「別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の部分で前項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、同項の規定の適用については、当該用途に供される一の防炎防火対象物とみなす。」とされています。
防炎物品を使用しなければならない用途は高層建築物、地下街、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十二)項ロ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物、工事中の建築物その他の工作物(総務省令で定めるものを除く。)であり、防炎防火対象物よりも規制範囲が広いことが分かります。
工事中の建築物その他の工作物(総務省令で定めるものを除く。)の対象は?
工事中の建築物その他の工作物でも総務省令で定めるものは対象から除かれています。規則第4条の3で定められる下記以外のものが除かれます。
ややこしい書き方ですが「除く」の「次の各号以外」であるため、下記は防炎物品を使用しなければならない用途となりますよ。
- 建築物(都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。)
- プラットホームの上屋
- 貯蔵槽(屋外タンク、高架水槽)
- 化学工業製品製造装置(化学プラント等の施設の一体)
- 前二号に掲げるものに類する工作物(煙突、広告塔)
防炎対象物品とは?
防炎対象物品は〈カーテン等の垂直方向の延焼媒体物〉、〈じゅうたん等〉、〈展示用合板〉に大きく分けることができます。防炎対象物品は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならないとされています。
カーテン等の垂直方向の延焼媒体物
- どん帳
- カーテン
- 布製のブラインド
- 暗幕
- どん帳
- その他舞台において使用する幕
- 工事用シート
じゅうたん等の水平方向の延焼媒体物
- じゅうたん(織りカーペット)
- 毛せん(フェルトカーペット)
- タフテッドカーペット、ニッテッドカーペット、フックドラッグ、接着カーペット及びニードルパンチカーペット
- ござ
- 人工芝
- 合成樹脂製床シート
- 上記以外の床敷物のうち毛皮製床敷物、毛製だん通及びこれらに類するもの以外のもの
展示用合板
- 展示用の合板
- 舞台において使用する大道具用の合板
求められる防炎性能は3つに区分される!
求められる防炎性能については次の5種類の考え方に分かれています。
- 残炎時間
- 残じん時間
- 炭化面積
- 炭化長
- 接炎回数
これらの防炎性能をどれだけ必用とするかは、炎を接した場合に溶融するかどうかで大きく分かれます。
炎を接した場合に溶融する性状の物品(じゆうたん等を除く。)に求められる防炎性能
一 物品の残炎時間(着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げて燃える状態がやむまでの経過時間をいう。)が、二十秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。
二 物品の残じん時間(着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げずに燃える状態がやむまでの経過時間をいう。)が、三十秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。
三 物品の炭化面積(着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する面積をいう。)が、五十平方センチメートルを超えない範囲内において総務省令で定める面積以下であること。
四 物品の炭化長(着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する長さをいう。)の最大値が、二十センチメートルを超えない範囲内において総務省令で定める長さ以下であること。
五 物品の接炎回数(溶融し尽くすまでに必要な炎を接する回数をいう。)が、三回以上の回数で総務省令で定める回数以上であること。
じゅうたん等に求められる防炎性能
一 物品の残炎時間(着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げて燃える状態がやむまでの経過時間をいう。)が、二十秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。
四 物品の炭化長(着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する長さをいう。)の最大値が、二十センチメートルを超えない範囲内において総務省令で定める長さ以下であること。
その他の物品に求められる防炎性能
一 物品の残炎時間(着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げて燃える状態がやむまでの経過時間をいう。)が、二十秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。
二 物品の残じん時間(着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げずに燃える状態がやむまでの経過時間をいう。)が、三十秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。
三 物品の炭化面積(着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する面積をいう。)が、五十平方センチメートルを超えない範囲内において総務省令で定める面積以下であること。
防炎物品と通称防炎シールについて
防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するものを防炎物品と言い、防炎性能を有するものである旨の表示を附することができます。
おわりに
防炎物品を使用しなければならない用途と火災初期から拡大するプロセスに対策するという防炎物品の目的はよく理解でしましたか。立入検査で違反指摘するときも「法律で定められていますから」という説明ではなかなか理解を得る事は難しいです。用途の性質と防炎物品の目的を説明したり、火災拡大のプロセスを説明すると効果的ですよ。
〈防炎防火対象物〉は別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十二)項ロ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物
〈防炎物品を使用しなければならない用途〉は高層建築物、地下街、〈防炎防火対象物〉、工事中の建築物その他の工作物(総務省令で定めるものを除く。)であり、防炎防火対象物よりも規制範囲が広い!
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