防火対象物定期点検報告制度と特例認定制度について、3年以上優良であることの継続が目標!

握手する男の腕 防火防災管理関係

防火対象物の定期点検報告制度の対象について規模や用途、条件が知りたいな。

特例認定って言葉を聞いたんだけど、何が「特例」的に取り扱われるの? そのメリットは何?

防火対象物定期点検報告制度の対象と内容をご存じですか?防火対象物定期点検報告制度では本来は毎年、点検及び報告が必用ですが、違反が無く優良な状態が3年間継続すれば、次の3年間はその点検と報告を免除するという特例認定が可能です。

この記事では消防法第第八条の二の二に定められる防火対象物の定期点検報告制度が開始した背景や制度の概要、点検内容についても分かり易く解説します。特例認定される防火対象物は火災予防上安全に維持管理されており、施設側からすれば点検費用というランニングコストを0にできる!

消防側と施設側両者にメリットのある特例制度を深掘りします!

防火対象物の定期点検報告制度がスタートした背景とは

平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町雑居ビル火災により、消防法が大幅に改正・強化されました。新宿区歌舞伎町ビル火災では小規模であるにもかかわらず死者44人が発生し、社会に大きな影響を与えました。多くの死傷者を発生させる要因となったと考えられているのは次の2点です。

  • 防火管理体制が機能していなかった。
  • 階段が1つしか無い状態であった。

この防火管理体制に着目して制度化されたのが〈防火対象物の定期点検報告制度〉になります。

防火対象物の定期点検報告制度の概要と点検内容を解説!

 防火対象物の定期点検報告制度がスタートした背景での説明のとおり、ポイントは防火管理体制と1階段です。防火対象物の定期点検報告制度の対象になると次の様な内容について点検を実施し、定期的(毎年)に消防機関へ報告する必要があります。

  • 防火管理者は選任されているか。
  • 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
  • 避難経路に避難の障害となる物が置かれていないか。
  • 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
  • カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
  • 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。

 これらの点検項目は必要な点検項目の一部ですが、基本的には防火管理者が「防火管理業務を適正に執行できているか」、「消防用設備等が設置されているか」に着目した点検内容となっています。

防火対象物の定期点検報告制度の大前提は防火管理者の選任!

防火対象物の定期点検報告制度の対象について、大前提として消防法第8条第1項の防火対象物が対象となることが消防法第8条の2の2に定められています。

消防法第8条第1項は防火管理者の選任について定められており、この防火対象物定期点検報告制度の対象は最低でも防火管理者の選任が必用な規模以上となっています。

制度の対象は、防火管理者の選任と同様に〈管理について権原を有する者〉であるため、複数権原の場合は全ての管理について権原を有する者が対象となります。

消防法第八条の二の二 第1項

第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するものに、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。

防火対象物の定期点検報告制度の対象となる用途と規模を解説!

第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものについては消防法施行令第四条の二の二に定められています。用途と規模の覚え方は非常にシンプルであり、用途の対象は特定用途防火対象物に限られ、規模は300人以上かそれ以下で分かれます。

300人未満の規模では〈特定1階段等防火対象物〉かつ〈防火管理者の選任義務がある〉と防火対象物の定期点検報告制度の対象になります。

防火対象物の定期点検報告制度の対象となる用途と収容人員の関係について
消防法施行令第四条の二の二(火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物)

施行令第四条の二の二 法第八条の二の二第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする。

一 収容人員が三百人以上のもの

二 前号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第十三条第一号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。以下この号、第二十一条第一項第七号、第三十五条第一項第四号及び第三十六条第二項第三号において「避難階以外の階」という。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段(建築基準法施行令第二十六条に規定する傾斜路を含む。以下同じ。)が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの

特定1階段等防火対象物とは

消防法施行令第四条の二の二に用語の説明がされていますが、いつ読んでも難解ですね(汗)

難しいので下の図で簡単にさわりだけ説明します。3階より上階や地下に特定用途が有り、そこからの避難経路としての階段が1つしか無い場合は特定1階段等防火対象物となります。

しかし、階段が1のみであっても屋外階段等の一定の条件を満たせば特定1階段等防火対象物として規制されません。その階段の条件等については以下の記事で解説していますので気になる方はご確認下さい。

防火対象物の定期点検報告制度の特例認定は消防側と施設側どちらもWIN-WINの関係

防火対象物定期点検報告制度では消防法第八条の二の三に基づき、特例を認めています。どういった特例かと言うと、本来は毎年防火対象物定期点検報告が必用なところ3年間はその点検と報告を免除するといった内容です。

なんだ3年間だけか… そう思った方もいるはずですね。3年間が経過してしまうと特例は失効していまいますが、3年間経過する前に再び特例申請を行い、優良と認定されればさらに3年間免除期間が延長されます。

施設側からすれば点検費用は安価ではありません。点検費用が10万円、20万円を超えることはザラです。点検費用の算出はテナント数(管理権原者数)とテナント部分以外の面積に応じて計算されることが多いため、管理権原者数が多い複合用途では高額になりがちです。

過去の私の失敗例ですが、複数権原の複合用途ビルの所有者に対し「定期点検報告が未実施」と立入検査で指導したところ、まさかの共用部分のみ点検報告を提出されてしまいました… 違反者相手に「おみごと!」と思ってしまいました(笑) 

単位が管理権原者である以上、法律上は間違っていませんね。それ以降は複数権原=全管理権原者へ「定期点検報告が未実施」を立入検査結果報告書に記載させました。

消防側の視線

特例認定のメリットは消防側にもありますよね。大きな施設や特定1階段等防火対象物で、防火管理業務がしっかりとなされている事は非常に心強いです。特例認定に絡むような届出としては「防火管理者選任解任」、「消防計画作成変更」、「工事中の消防計画」、「消防訓練実施」、「消防設備点検」等が挙げられ、これらが適切に届出されるとともに、不備カ所があれば直ちに是正していただけます。

さらには「防火上優良」であることを施設に認識させることで、特例認定されていることが自信と誇りへと繋がります。こうなると違反している状態や届け出が滞る状態が「気持ち悪い」と認識されるため、さらに防火意識が高まります。

施設側が防火への協力者として覚醒するため、特例認定というブランドを持たせるメリットは大きいですね

施設側の視線

防火対象物の定期点検報告は施設側にとっては良い制度には見えないでしょう。高額な費用負担の割りに点検内容は消防設備が設置されていることと、防火管理者の業務内容についての実績チェック。お金を払って粗捜しをされている気分になります… これが特例認定されると点検費用というランニングコストが0になります! 

ホテルであれば旅行業者からの照会に対し「定期点検特例済」と回答され、防火上の安全性が高いことを売りにできます。特に修学旅行等での宿泊先は学生の命を教員が預かるため防火対象物定期点検特例や表示制度に適合するホテル等は有利に選定されると聞きます。

普段やるべきことをやって特例認定されるなら、特例認定を目指さない施設はありませんね!しかし、悲しいことにこの特例制度はあまり認知されていないようです。なぜなら点検業者は売上に直結するため言う必用がありません。施設の方が自ら特例制度を知るしか手段が無いわけです。制度開始から多くの年月が経っているため特例制度も忘れられがちです。

消防機関にとってもメリットは大きいため積極的に特例をセールスしましょう!

特例認定の条件! クリアすべきハードルは?

特例認定が可能となる条件は意外とシンプルです。

  • 申請者が当該防火対象物の管理を開始した時から三年が経過していること。
  • 過去3年間に消防法に基づく命令がされたことが無く、現にその理由が無いこと。
  • 過去3年間に特例の取り消しを受けたことが無く、現にその理由が無いこと。
  • 過去3年間点検及び報告を適切に実施しており虚偽の報告が無いこと。
  • 過去3年間点検基準に適合していない箇所が無いこと

これらを満たせば特例認定が可能です。権利権原者の変更について、法人自体が変わった場合は申請者が変わったことになってまいます。しかし、代表取締役等の法人代表者が変わっただけの場合は管理権原者が変更されたことにはなりません。

過去3年間に消防法に基づく命令がされたことが無く、現にその理由が無いことについては現地検査を行います。そこで特に消防法第5条の3第1項命令の命令事由が無いかを確認するため、階段等の避難経路は特に注意を要します。

消防法第八条の二の三

消防長又は消防署長は、前条第一項の防火対象物であつて次の要件を満たしているものを、当該防火対象物の管理について権原を有する者の申請により、同項の規定の適用につき特例を設けるべき防火対象物として認定することができる。

一 申請者が当該防火対象物の管理を開始した時から三年が経過していること。

二 当該防火対象物について、次のいずれにも該当しないこと。

 イ 過去三年以内において第五条第一項、第五条の二第一項、第五条の三第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたことがあり、又はされるべき事由が現にあること。

 ロ 過去三年以内において第六項の規定による取消しを受けたことがあり、又は受けるべき事由が現にあること。

 ハ 過去三年以内において前条第一項の規定にかかわらず同項の規定による点検若しくは報告がされなかつたことがあり、又は同項の報告について虚偽の報告がされたことがあること。

 ニ 過去三年以内において前条第一項の規定による点検の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことがあること。

三 前号に定めるもののほか、当該防火対象物について、この法律又はこの法律に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであると認められること。

掲げられる標識が変化 防火優良認定証!

特例認定を受けると〈防火優良認定証〉を掲げられる。

晴れて特例認定を受けると防火優良認定証が掲出可能になります。しかし特例認定したからと言って、消防機関から防火優良認定証を進呈するわけではありません。申請者自らが都道府県消防設備協会を通じて防火優良認定証を購入する必要があります。

制度の全体像からお金の匂いがプンプンしますがそこは別として、特例認定時にはその旨もお伝えするようにしましょう!

金額や申し込み先は日本消防設備安全センターHPでご確認ください。

予防技術検定にチャレンジ! 防火対象物定期点検報告制度編

チャレンジ問題 第1問

防火対象物定期点検制度の対象となる防火対象物についての記述について適切でないものを1つ選べ。

  1. 収容人員400人の飲食店は防火対象物定期点検制度の対象になる。
  2. 収容人員200人の特定1階段防火対象物(4項)は防火対象物定期点検制度の対象になる。
  3. 収容人員25人の特定1階段防火対象物(6項イ)は防火対象物定期点検制度の対象になる。
  4. 収容人員15人の特定1階段防火対象物(6項ロ)は防火対象物定期点検制度の対象になる。
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答え 3 6項イで防火管理者の選任が必用な収容人員は30人以上であるため誤り。
チャレンジ問題 第2問

消防法第8条の2の2に定められる防火対象物の点検及び報告について、以下の防火対象物のうち制度の対象となるものとして誤っているものを1つ選べ。

  1. 収容人員50人である特定一階段等防火対象物である飲食店
  2. 収容人員が20人である特定一階段等防火対象物である老人短期入所施設
  3. 収容人員が400人である物品販売店舗
  4. 収容人員が600人である美術館
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答え 4 老人短期入所施設は6項ロ(1)であり、収容人員10人以上で防火管理者の選任が必用であるため、特定一階段等防火対象物であれば定期点検の対象である。美術館は非特定用途であるため対象外
チャレンジ問題3

消防法第8条の2の2に定められる防火対象物の点検及び報告についての記述について、誤っているものを1つ以上選べ。

  1. 大規模な建築物であっても防火管理者の選任義務を有していなければ消防法第8条の2の2に定められる防火対象物の点検及び報告制度の対象にはならない。
  2. 市町村の消防職員で火災予防に関する業務について1年以上の実務の経験を有する者は登録講習機関の行う課程を修了しなくても防火対象物の点検を実施することができる。
  3. 収容人員が100人の(6)項ロは防火対象物定期点検報告制度の対象となる。
  4. 3階部分が(3)項ロの用途である放火対象物において、防火管理制度の適用を受け、屋内の直通階段が1つしかないものは防火対象物定期点検報告制度の対象となる。
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答え 2及び3 2について、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者としては正しいが、この時点ではまだ点検資格者とはなり得ない。登録講習機関の行う課程を修了し、免状の交付を受けて初めて防火対象物点検資格者になります。
チャレンジ問題4

消防法第8条の2の2に定められる防火対象物定期点検の点検基準についての記述のうち、誤っているものを1つ選べ。

  1. 防火管理に係る消防計画の届出がされていること。
  2. 自衛消防組織の適用を受ける大規模な防火対象物にあっては自衛消防組織を設置する届出がされていること。
  3. 消防法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について適切に管理されていること。
  4. 消防法第17条の3の3に基づく点検報告が定期に実施されていること。
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答え 4 消防設備の点検報告は特例の認定要件には入っていますが、定期点検の点検基準ではないため誤り。
チャレンジ問題5

消防法第8条の2の3に定められる防火対象物の点検及び報告の特例を認定するための要件について、誤っているものを1つ選べ。

  1. 申請者が当該防火対象物の管理を開始した時から3年が経過していること。
  2. 過去3年以内において、防火対象物定期点検の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことが無いこと。
  3. 消防法第17条の3の3の規定を遵守していること。
  4. 防災管理制度の適用を受ける防災対象物にあっては防災管理に基づく消防計画に定められる日常点検や定期点検が実施され、適切に記録が保管されていること。
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答え 4 防火管理に基づく特例であるため、防災管理に係る事項は特例認定要件に入らないため誤り。
チャレンジ問題6

消防法第8条の2の3に定められる防火対象物の点検及び報告の特例を認定した場合に掲げられる表示について、記載される事項として正しいものを1つ以上選べ。

  1. 特例の認定を受けた日
  2. 特例認定の効力が失われる日
  3. 権原を有するものの氏名
  4. 認定を行った消防長又は消防署長の消防本部又は消防署の名称
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答え 全て正しい

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