建築確認申請での消防同意は何日以内? 建築基準法改正により少し短縮されたって本当!?

消防隊による消火活動 建築基準法関係

令和元年6月25日に施行された建築基準法改正で消防事務の負担が少し増えたって本当!? 

消防同意が定められている消防法第7条に変更はないよね。同意までの日数が短くなったカラクリを教えて!

 消防同意は建築基準法第6条第1項の区分により日数が定められています。令和元年の建築基準法改正で建築基準法第6条第1項第1号の面積が100㎡から200㎡へと拡大されたため、消防同意の日数にも影響があります。

 この記事では建築基準法第6条第1項の面積が緩和されたことによる消防同意への影響について解説します。

令和元年6月25日より施行 建築基準法の防火規定は規制緩和された!?

建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)が令和元年6月25日より施行されましたが、消防機関への影響もあることを知っていましたか? 

消防同意事務をしていなければ、なかなか気づきにくいかもしれませんが、4号の3日以内で消防同意を与えなければならない範囲が少し拡大されています。

結論からお話すると、建築基準法第6条第1項で定められる面積が100㎡から200㎡へと緩和されたため、小規模な特殊建築物は4号に区分され、結果消防同意を与えなければならない日数が短くなってしまうことがあるのです。

建築基準法改正の背景から詳細の理由にまで深掘りしていきます!

建築基準法改正の背景

最近の大規模火災を踏まえ、老朽化した木造建築物の建替え等による市街地の安全性の向上や、建築物の適切な維持管理による建築物の安全性の確保を円滑に進めることなどが課題となっています。
 また、空き家が増加傾向にある中で、住宅をそれ以外の用途に変更して活用することが求められており、建築行政においても、安全性の確保と既存建築ストックの有効活用を両立しつつ、建築規制を合理化していく必要があります。
 さらに、木材を建築材料として活用することで循環型社会の形成や国土の保全、地域経済の活性化に貢献することが期待されており、近年の技術開発も踏まえ、建築物の木造・木質化に資するよう、建築基準の合理化が求められています。

※国土交通省HPより引用

消火活動や構造の考え方について重要と感じる部分については以下の記事をどうぞ!

既存建物ストック活用の促進により用途変更の申請や構造を緩和!?

注目すべき改正内容は 既存建築ストックの活用について大幅緩和されている点です。

改正の概要
  1. 戸建住宅等(延べ面積200㎡未満かつ3階建て以下)を他の用途とする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする
  2. 用途変更に伴って建築確認が必要となる規模の見直し

3階部分を特殊建築物の用途で使用する場合は従来なら問答無用で耐火建築物等とする必要がありましたが、3階建て以下と200㎡未満(場合によっては警報設備を設置)の条件を満たせば耐火要件すら緩和されます。

耐火要件への緩和と確認申請不要な範囲拡大の2本柱は如何にも民泊への規制緩和を意識しているように感じますね。今回は「用途変更に伴って建築確認が必要となる規模の見直し」について火災予防の窓口でもある消防法7条とともに解説していきます。

火災予防の窓口 消防法第7条の消防同意について

消防法第7条では建築確認申請された建築物が消防関係法令に適合しているかを審査する消防同意について定められています。

消防同意には審査期間が設けられており、同意を与えなけれなならない日数(審査期間)は第2項に記載されています。建築基準法第6条第1項第4号は3日以内、その他は7日以内とされています。

実はこの建築基準法第6条に改正のメスが入っています。

消防法第七条

 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条の二第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による確認を行う指定確認検査機関(同法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。以下この条において同じ。)は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第六条の二第一項の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項の規定による確認をすることができない。ただし、確認(同項の規定による確認を含む。)に係る建築物が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事が建築基準法第八十七条の二において準用する同法第六条第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。

2 消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合において、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項(同法第八十七条第一項の規定によりこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により建築主事又は指定確認検査機関が同法第六条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕(同法第二条第十四号の大規模の修繕をいう。)、大規模の模様替(同法第二条第十五号の大規模の模様替をいう。)若しくは用途の変更又は同項第三号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される同法第六条第一項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同法第六条第一項第四号に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内にその他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えて、その旨を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。

(後略)

建築基準法第6条第1項 建築物の建築等に関する申請及び確認

日数の確認

消防同意の日数について

建築基準法第6条第1項には建築物の建築等に関する申請及び確認が必要な要件が定められており、簡単に纏めると下表のようになります。

内容同意の日数
第1号特殊建築物 100㎡を超えるもの →200㎡へと拡大7日以内
第2号木造3階建て以上、延べ500㎡を超える、高さ13m若しくは軒高9mを超える7日以内
第3号木造以外で2階建て以上、200㎡を超える7日以内
第4号1号から3号以外3日以内
各号と消防同意の日数

確認申請が必要なものに消防同意を与えますが、この1号から3号は7日以内、4号は3日以内に同意を与える必要がありますね。

例えば150㎡前後のコンビニは第1号に該当するため以前なら7日以内という訳です。しかし、今回の建築基準法改正により第1号の100㎡を超えるものが200㎡を超えるものへと大幅緩和されたため、先ほど例に出した150㎡前後のコンビニは第4号に該当することになり、3日以内に同意を与えなければなりません。

建築基準法改正によりコッソリと消防事務の負担が増えていたようです(汗)

建築基準法第六条(建築物の建築等に関する申請及び確認)

建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの 二百平方メートルを超えるもの

二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

住宅は消防同意の対象から除かれる!?

防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅は消防同意の対象から外れます。言い方を変えれば、防火地域及び準防火地域なら住宅であっても消防同意が必要となります。

長屋、共同住宅その他政令で定める住宅はカッコ書きで除かれるため、防火地域及び準防火地域以外の区域であっても消防同意を要します。纏めると以下のとおりです。〇印は消防同意を要します。

地域一般住宅長屋共同住宅
防火地域
準防火地域
上記以外の地域不要
各地域における建築と消防同意の要、不要

おわりに

新築に関しては小規模であっても建築確認申請が必要であり、4号として申請されます。

しかし、用途変更が大きな問題となりそうで怖いですね。

確認申請が不要であることを「建築基準法を守ることも不要」と誤解されている方が多いため、200㎡以下の用途変更では建築基準法違反が目立ちそうな気がします。確認申請は不要であっても建築基準法令は遵守する必要があるとともに、消防機関へは防火対象物使用開始届等の提出が必要であることが多いです。そこで消防機関が防火や避難に関する基準はしっかりと判断しなくてはいけません。でもまずはプロの建築士を通しているか確認しましょう!

予防技術検定にチャレンジ 消防同意編

チャレンジ問題1

防火地域及び準防火地域以外の地域における消防同意の説明について、誤っているものを1つ選べ。

  1. 一般住宅を新築する場合、消防同意が必要である。
  2. 長屋を新築する場合、消防同意が必要である。
  3. 共同住宅を新築する場合、消防同意が必要である。
  4. 延べ面積20㎡の駐輪場を新築する場合、消防同意が必要である。
クリックして答えを確認する!
答え 1 一般住宅で消防同意が必要になる場合は防火地域又は準防火地域に限定されるため、それ以外の地域であれば消防同意は不要となる。
チャレンジ問題2

消防法第7条に定められる消防同意の記述について、誤っているものを1つ選べ。なお、建築物の高さ及び軒高については考慮しないものとする。

  1. 延べ面積300㎡、2/0、木造の事務所は3日以内に同意又は同意できない旨を通知しなければならない。
  2. 延べ面積150㎡、平屋建て、鉄骨造の飲食店は3日以内に同意又は同意できない旨を通知しなければならない。
  3. 延べ面積200㎡、平屋建て、鉄骨造のコンビニは3日以内に同意又は同意できない旨を通知しなければならない。
  4. 延べ面積300㎡、平屋建て、鉄骨造の無床診療所は7日以内に同意又は同意できない旨を通知しなければならない。
クリックして答えを確認する!
答え 4 「3」について延べ面積が200㎡を超える場合は建基法第6条第1項第1号に該当するため7日以内となるが、200㎡であれば3日以内で正しい。 「4」について、無床診療所は別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物からは除かれている。よって3日以内の消防同意が必要となるため誤り。
チャレンジ問題3

消防法第7条に定められる消防同意の日数について、次の表の(ア)から(ウ)にあてはまるものを選べ。

建基法第6条第1項構造階数延べ面積消防同意の日数
第2号木造(ア)階以上(ウ)㎡を超える7日以内
第3号木造以外(イ)階以上200㎡を超える7日以内
  1. (ア)2、(イ)1、(ウ)300
  2. (ア)3、(イ)1、(ウ)500
  3. (ア)3、(イ)2、(ウ)300
  4. (ア)3、(イ)2、(ウ)500
クリックして答えを確認する!
答え 4

コメント

タイトルとURLをコピーしました