パッケージ型自動消火設備ってスプリンクラーの代わりに設置できる設備だよね。種類が幾つかあるみたいだけど、どれを選択したらいいの?
2型の「易燃性の可燃物が存し消火が困難と認められるもの」って何を指しているの?
この記事ではパッケージ型自動消火設備について設置することができる面積や用途について解説し、上記のような疑問を解決します。
パッケージ型自動消火設備を設置することができる用途と面積を解説!
パッケージ型自動消火設備を設置することができる用途は限定されており、5項又は6項です。
スプリンクラー設備の代わりに設置することができるパッケージ型自動消火設備について、3種に分かれていることを知っていましたか?
- 1型:延べ面積10,000㎡以下に設置可能
- 1型(緩和型):基準面積1,000㎡未満に設置可能
- 2型:延べ面積275㎡未満に設置可能
パッケージ型自動消火設備は平成十六年五月三十一日 消防庁告示第十三号に定められています。1型(緩和型)についての基準面積という考え方や面積基準は特定水道施設連結型スプリンクラー設備と同じです。
1型(緩和型)では1ユニット型のものが設置できます。従来型は複数ユニット(3ユニットが大半)を設置する必要がありましたのね。設置できる適用範囲は下図のようになります。
2型の条件にある易燃性の可燃物が存し消火が困難と認められるものとは?
「易燃性の可燃物が存し消火が困難と認められるもの」とは、表面が合成皮革製のソファ等で特に燃焼速度が速いものとして次のいずれにも該当するものが設置されている防火対象物又はその部分をいいます。
- 座面(正面幅が概ね800㎜以上あるもの)及び背面からなるもの
- 表面が合成皮革、クッション材が主にポリウレタンで構成されているもの
Ⅱ型を設置する場合は燃えやすい2人掛け以上の大きさのソファは置けないと考えて下さい。
ヘッド免除部分はパッケージ型消火設備で包含しても大丈夫?
実務上のポイントはヘッド免除する部分についてです。
ヘッド免除される浴室や便所、階段室等はパッケージ型消火設備で包含しますが、「煙が著しく充満するおそれがある場所」の場合はどうでしょうか?
お気づきの通り、「煙が著しく充満するおそれがある場所」ではパッケージ型消火設備は設置できませんね(汗) しかし、平成25年9月20日の事務連絡では次のように回答されています。
ポイントはパッケージ型消火設備の設置位置がスプリンクラーヘッドの警戒範囲で守られている点ですね。しかし、これらは「煙が著しく充満するおそれがある場所」に限定した解釈であるため、無窓階だとパッケージ消火設備がそもそも使えません。その場合、ヘッド免除される部分に対してもヘッドを設けないと未包含のままとなってしまいますので、無窓階でパッケージ型自動消火を設置する際は特に注意してください。
まとめ
パッケージ型自動消火設備はいろいろと制約も多いため、施設ができた後にも注意を要します。特に2型では表面が合成皮革製の大型ソファがあると消火が困難になるため適応しなくなてしまいます。立入検査等では大きなソファが新たに設置されていないかも重要なポイントとなりますね。
そうそう、パッケージ型自動消火設備を設置した際は、天井部分に放出口と2種の感知器、自火報用の感知器と設備だらけになります。初めてパッケージ型自動消火設備が設置される施設に行ったときは少し驚きますよ。
予防技術検定にチャレンジ! パッケージ型自動消火設備編
・・・・・
・・・・
・・・
・・
・
コメント