検定や検定品とは何? 12品目の検定対象機械器具等を覚えよう!

点検業者の打ち合わせ 消防用設備等

消防用設備を見ている中でも検定品って言葉を聞くけど検定品ってなに? どんな制度と規制?

よく似た言葉で鑑定品やNSマークってあるけど検定品との違いを教えて!

NSマークの住宅用防災警報器ってもう販売できないって本当?

この記事では検定制度や検定12品目について解説し、上記ような疑問を解決します。

検定制度とは 検定って何をするの? 

 検定は、火災予防、消火、人命救助等のために重要な消防用機械器具等について、公的な検査機関で厳しい試験や検査を行い、その品質を確保しようとする制度です。
 検定合格品でないものは、販売、販売目的での陳列、工事に使用することが禁止されています。

検定の対象となる消防用機械器具等は消防用設備等の中でも要となっている特に重要な部分です。今回はその対象となる12品目を見てみましょう!

用語の定義を消防法第21条の2から覚えよう!

消防法第21条の2では多くの用語の定義がされています。

  • 形状等 一定の形状、構造、材質、成分及び性能のことで、形状等を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれがある。
  • 検定対象機械器具等 消防用設備等の使用状況からみて、形状等を有することについてあらかじめ検査を受ける必要があると認められる消防法施行令第35条で定める12品目のこと。
  • 型式承認 検定対象機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認のこと。
  • 型式適合検定 検定対象機械器具等の形状等が型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により行う検定のこと。
消防法第二十一条の二

消防の用に供する機械器具若しくは設備、消火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能(以下「形状等」という。)を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであり、かつ、その使用状況からみて当該形状等を有することについてあらかじめ検査を受ける必要があると認められるものであつて、政令で定めるもの(以下「検定対象機械器具等」という。)については、この節に定めるところにより検定をするものとする。

2 この節において「型式承認」とは、検定対象機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。

3 この節において「型式適合検定」とは、検定対象機械器具等の形状等が型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により行う検定をいう。

4 検定対象機械器具等は、第二十一条の九第一項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具又は設備は、第二十一条の九第一項の規定による表示が付されているものでなければ、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。

検定対象12品目とは 消防法施行令第37条を読み解く!

令37条では検定対象12品目が記載されていますが、そこから除かれている部分も重要です。

日本消防検定協会などの検査機関が次の12品目についてこれらの機器の出荷前に検査を行い、それに合格した表示が付され たものでなければ販売し、販売の目的のために陳列し、又は工事に使用することができません。

施行令第三十七条(検定対象機械器具等の範囲)

法第二十一条の二第一項の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの(法第十七条第三項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの(輸出されるものであることについて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の承認を受けたものに限る。)又は船舶安全法若しくは航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定に基づく検査若しくは試験に合格したものを除く。)とする。

一 消火器

二 消火器用消火薬剤(二酸化炭素を除く。

三 泡消火薬剤(総務省令で定めるもの(水溶性液体用泡消火薬剤)を除く別表第三において同じ。)

四 火災報知設備の感知器(火災によつて生ずる熱、煙又は炎を利用して自動的に火災の発生を感知するものに限る。)又は発信機

五 火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備(総務省令で定めるもの(液化石油ガスを検知対象とするもの)を除く。以下次号までにおいて同じ。)に使用する中継器(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の中継器を含む。別表第三において「中継器」という。)

六 火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する受信機(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の受信機を含む。別表第三において「受信機」という。)

七 住宅用防災警報器

八 閉鎖型スプリンクラーヘッド

九 スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備(次号において「スプリンクラー設備等」という。)に使用する流水検知装置(別表第三において「流水検知装置」という。)

十 スプリンクラー設備等に使用する一斉開放弁(配管との接続部の内径が三百ミリメートルを超えるものを除く。別表第三において「一斉開放弁」という。)

十一 金属製避難はしご

十二 緩降機

鑑定品から検定品へ 住宅用火災警報器のNSマークはもう販売できない!

検定マークが付された住宅用火災警報器

日本消防検定協会が一定の技術規格(鑑定規格)を満たした消防機器にはNSマークを付していましたが、この鑑定業務は、平成25年3月31日をもって廃止となり、平成25年4月1日から依頼に応じて行う評価業務(受託評価業務)が開始されています。

平成26年4月以降に住宅用防災警報器は鑑定業務の対象から検定業務の対象にへと変更されており、NSマークではなく検定の適合表示(検定マーク)が製品に付いています。 NSマークの表示されている住宅用防災警報器は平成31年3月31日まで販売が認められていたため、現在はNSマークの住宅用防災警報器は販売できないことになっています。

確認申請でも住宅用防災警報器の記載がありますが、NSマーク表示付きと記載されていることがあります。現在ではNSマーク付きは販売が認められていないため、訂正を依頼するようにしましょう。「NSマーク付きの住宅用防災警報器はもう買えませんよ!」

予防技術検定予想問題にチャレンジ! 検定対象12品目編

問題

次の機械器具等について、消防法第21条の2第1項に定める検定を受ける必要があるものとして誤っているものを1つ選べ。

  1. 消火器
  2. 水溶性液体泡消火薬剤
  3. 住宅用防災警報器
  4. 緩降機
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答え(2) ※施行規則第34条の3で水溶性液体用泡消火薬剤が除かれています。

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