違反処理における刑法、刑事訴訟法、非訟事件手続法を解説!

法廷 査察、違反処理実務

違反処理標準マニュアルのフロー図って各種法令を理解してないとなかなか読み進められないよね。刑事訴訟法や非訟事件手続法とか分かり易く教えて!

消防法令における違反処理は違反処理標準マニュアルに基づき進められることが基本とされていますが、違反処理標準マニュアルの読解には消防法だけの知識では不十分です。刑法や刑事訴訟法、非訟事件手続法について、消防法令と関連付けて分かり易く解説します。

違反の種類(罰則の性格による分類)

罰則の性格

行政機関が法令違反を覚知して考える事は「どのように違反を是正させ安全な状態に戻すか」です。この「どのように違反を是正させ安全な状態に戻すか」に関しては当然、行政指導による相手方の任意に基づいての是正方法も含んでおり、それを期待していますが、場合によっては行政指導だけでは違反是正が進まないことも度々あります。行政指導の次のステップとしてどのように行政が動くのかは「罰則の性格」によって異なります。端的に言えば行政指導から命令に進むのか、それとも告発に進むのかの違いです。

命令違反を前提とする罰則規定

これは消防関係法令の違反を理由に命令する根拠法令がある場合のことを指します。

例えば、自動火災報知設備の未設置であれば、消防法第17条第1項に定める消防用設備等の設置維持管理ができていない事を理由に消防法第17条の4命令へと進むことが可能です。

消防法第17条第1項

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない

消防法第17条の4第1項

消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる

このような命令違反を前提とする罰則規定の違反処理については、以下の様に進行します。

違反の覚知⇒通知⇒警告⇒命令⇒告発(又は使用停止命令等)

規定違反に対する直接の罰則規定

通称、直罰規定と呼ばれ、違反を理由として命令条文が定められていないものを指します。違反理由に対して罰金刑等の罰則が定められています。先ほど出てきた自火報未設置を理由とする設置命令である消防法第17条の4について確認すると、消防法第41条に罰則が定められています。

消防法第41条第1項第5号

次のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第17条の4第1項又は第2項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置しなかつた者

法令違反を理由として罰則の適用を「告発」により求めていきます。告発により、刑罰を求めていくため、刑事訴訟法の適用を受けます。

消防法第17条の4命令違反を理由とした他の命令

先ほど消防法第17条の4に基づく命令違反は告発によって刑事訴訟法の適用を受けると説明しましたが、告発以外による違反処理も可能ですよね。

ご察しのとおり、消防法第17条の4に基づく命令違反を理由として、使用停止命令を発することも消防機関には認められています。

消防法第5条の2

消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。

一 前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第五項若しくは第六項、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

この場合は、消防法第17条の4に基づく命令が1つの要件として捉えられています。命令要件としては「引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合」に限定されるため基準の適用は慎重を要します。

このように違反内容によっては「命令違反を前提とする罰則規定」、「規定違反に対する直接の罰則規定」の両方の性格を有することもあり得ます。言い方を変えると、消防法第17条の4命令の履行期限を過ぎれば、どちらも成立する可能性が有り、告発を実施することと使用停止命令を発動することを選択しなければならないという訳ではありません。

違反の種類(罰則の種別による分類)

罰則の種類

告発により刑罰を求めると説明しましたがその点についても深掘りします。消防法第9章には罰則について定められていますが、罰則=刑罰との認識は正しいのでしょうか? 答えは否! 刑事訴訟法の適用を受けるかどうかで分類ができます。

刑罰とは

刑法第9条には刑の種類が定められており、これらを違反者に求める場合、刑事訴訟法の適用を受けるため告発によって対応します。⇒行政刑罰

刑法第9条 (刑の種類)

死刑、懲役禁錮罰金拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

刑事訴訟法については後で解説します。

過料とは

消防法に定められる罰則を一通り見てみると上記の刑の種類に該当しないものが出てきますね。過料という言葉が何度か出てきます。

過料(かりょう、あやまちりょう)は行政法上の秩序罰の事で行政刑罰とは異なります。行政上の秩序罰とは、行政上の義務違反ではあるが、直接的に社会的法益を侵害し、国民の生活に悪影響をもたらさない軽い違反行為(通知義務違反など)に対して科せられる金銭的制裁のことであり、これらを違反者に求める場合、刑事訴訟法の適用は受けません。

違反処理標準マニュアルでは「過料事件の通知」とされており、非訟事件手続法の適用を受けるため、地方裁判所に通知することになります。過料事件の通知等については非訟事件手続法の第5編に定められており第119条を以下に抜粋します。

非訟事件手続法 第119条 (管轄裁判所)

過料事件(過料についての裁判の手続に係る非訟事件をいう。)は、他の法令に特別の定めがある場合を除き、当事者(過料の裁判がされた場合において、その裁判を受ける者となる者をいう。以下この編において同じ。)の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

消防法令における過料を考える!

消防法における過料の例として、防火対象物定期点検特例の管理権原者変更届未届について考えていみたいと思います。

防火対象物定期点検特例(消防法第8条の2の3)の効力を失う条件として、「当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があったとき」というものがあります。そしてこれは、変更前の管理権原者に届け出をさせることで、消防が特例を失効させることで制度が成立しており、勝手に管理権原者が変更されていれば、消防サイドで管理しきれなくなってしまいます。そのため過料という秩序罰により制度が維持されています。

消防法第8条の2の3

消防長又は消防署長は、前条第一項の防火対象物であつて次の要件を満たしているものを、当該防火対象物の管理について権原を有する者の申請により、同項の規定の適用につき特例を設けるべき防火対象物として認定することができる。

第4項 第一項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当することとなつたときは、当該認定は、その効力を失う。

  1. 当該認定を受けてから三年が経過したとき(当該認定を受けてから三年が経過する前に当該防火対象物について第二項の規定による申請がされている場合にあつては、前項の規定による通知があつたとき。)。
  2. 当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたとき。

第5項 第一項の規定による認定を受けた防火対象物について、当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたときは、当該変更前の権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

重要なポイントとしては届出の義務を負うのは「当該変更前の権原を有する者」です!

筆者の苦い経験として、テナント変更後の新しい管理権原者に「管理権原者変更届」の提出を求めていたことがありました(汗) 今思えば、無知とは恐ろしいものです…

違反処理と刑事訴訟法

刑事手続き

刑事訴訟法の基本的用語

告発や刑事訴訟法について学ぶ中で重要になる基本適用語について以下解説します。告訴や公訴、告発など、よく似た言葉が続きますので頭の中でしっかりと整理しながら読み進めて下さい。

告発と告訴

「告訴」被害者が捜査機関に対してその事実を申告し、かつ犯人の処罰を求める意思表示になります。

対して「告発」被害者その他の告訴権者又は犯人以外の第3者が捜査機関に対してその事実を申告し、かつ犯人の処罰を求める意思表示になります。

両者の共通事項としては犯人に処罰を求める意思表示であり、この意思表示が無ければ告発、告訴にはなり得ません。犯人による被害の事実を申告するに留まり、処罰を求める意思表示を伴わないものは「被害届」となります。

告発、告訴は書面でも口頭でも可能ですが、違反事実を明確にするためにも通例書面で行われます。告発、告訴の提出先は検察官又は司法警察員です。どちらを提出先に選択することも可能ですが、最終的に検察官へと告発書類等が送られることになります。

参考ですが、告発、告訴を受理すると捜査する義務が生じます。被害届では捜査義務までは生じません。

刑事訴訟法

第230条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

公務員の告発義務!?

刑事訴訟法第239条を見ると第2項に官吏又は公吏の告発について定められています。

刑事訴訟法第239条 第2項

官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

文面だけを読むと公務員は犯罪行為の存在を思料したときは告発義務が生じるように見えます。しかし、これは当該公務員の職務上正当と考えられる程度までの裁量まで禁止するものではないという考えられ方が一般的です。

公訴と起訴裁量主義

起訴は国家機関のうち検察官のみに認められており、日本では私人による起訴(私訴)が認められていません。公訴とは検察官が特定の刑事事件について裁判所の審判を求める意思表示のことであり、違反処理において公訴と起訴を使い分ける事にあまり必要性はありません。

そして、公訴は検察官のみに認められると同時に、公訴するかどうかは検察官の判断に委ねられています。コレを起訴裁量(便宜)主義と呼びます。

起訴裁量(便宜)主義とは犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況等の理由から検察官が起訴するかどうかを決定できるものです。なので、告発された犯罪行為が全て公訴去れる訳ではありません。

刑事訴訟法

第247条 公訴は、検察官がこれを行う。

第248条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

検察官が裁判所の審判を求める必要がないと、公訴する必要が無いと判断した場合には不起訴となります。不起訴はその理由に応じて次の様に区分することができます。

嫌疑なし 捜査の結果、被疑者に対する犯罪の疑いが晴れた場合や犯罪として成立するか否かの心証が得られない場合。

嫌疑不十分 捜査の結果、犯罪としては一応成立しているが、公判を維持するだけの証拠資料が十分でない場合。裁判において有罪の証明をするのが困難と考えられる場合。

起訴猶予  犯罪は成立しているが諸般の事情により処罰するには及ばないと判断した場合。簡単に言うと勘弁してやろうと判断された場合。

その他 被疑者死亡や公訴の時効が完成した場合等

起訴裁量主義により、同じ違反内容だったとしても他の事情により起訴猶予とされることもあります。消防法第17条の4命令違反による告発を例にとると、告発後の消防用設備等の設置の有無や着金までのスピードなど違反者の反省が見えるかどうかによって公訴されるか不起訴処分になるか異なることもあります。

公訴の時効

公訴時効とは犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると犯人を処罰することができなくなる定めの事で、検察官が公訴(起訴)することができなくなります。公訴時効の期間はその犯罪の法定刑の重さにより定められ、消防法令違反の多くが3年になります。

また、公訴時効の起算点は原則として犯罪行為が終わった時から進行します。消防法第17条の4命令を例にすると、消防用設備等の設置命令期限を過ぎた時が起算点となる訳です。

刑事訴訟法第250条 第2項

時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

  1. 死刑に当たる罪については25年
  2. 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
  3. 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
  4. 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
  5. 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
  6. 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
  7. 拘留又は科料に当たる罪については1年

おわりに

違反処理マニュアルを読み進める中で重要になる用語について理解は進みましたか? 単純に法令やマニュアルを読むだけでは違反処理の実行は難しいかもしれませんが、それでも行政人として最低限必要な知識を有しておくことは大切です。実務に関連付けながら学習することで「知識」から「スキル」へと変えることが可能となるのです!

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