予防技術検定 消防設備 過去問&類似問題&予想問題 その3(建築基準法の用語の定義と消防法)

予防技術検定関連

このページでは予防技術検定(消防設備)の過去問や類似問題、予想問題を公開しています。

問題にひたすらトライアル&エラーを繰り返すことで短時間で効率よく学習できるページです。間違えた問題は法令や解説ページで復習をすることでさらに効果的ですよ。

予防技術検定の消防設備区分で建築基準法関連の用語についての問題は必ずと言っていいほど出題される分野です。効率的に学習するためには問題にひたすらチャレンジすること、実際の建物のイメージと知識をリンクさせることが大切です。建築基準法関連の用語を押さえて合格を目指しましょう!

消防設備の問題にチャレンジ! 基本的な用語

防火対象物と建築物

チャレンジ問題1

消防法及び建築基準法の記述について、次のうち誤っているものを1つ以上選べ

  1. 消防対象物 とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。
  2. 防火対象物 とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。
  3. 建築物とは 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若 しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨(こ)線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、 建築設備は含まない 。
  4. スプリンクラー設備は消防用設備等であり、建築設備でもある。
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答え 1、2、3 消防対象物と防火対象物の説明が逆、建築物は建築設備を含むため誤り

特殊建築物と耐火建築物等としなければならない特殊建築物

チャレンジ問題2

建築基準法第2条に基づく特殊建築物について、次のうち特殊建築物に該当するものを1つ以上選べ。

  1. 学校
  2. 病院
  3. 工場
  4. 危険物の貯蔵場
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答え すべて特殊建築物 建築基準法第2条に基づく用語の「特殊建築物」と建築基準法27条に基づく「耐火建築物等としなければならない特殊建築物」は別の用語であることに注意!
チャレンジ問題3

建築基準法第27条について、 耐火建築物等としなければならない特殊建築物に該当しない建築物の規模用途を1つ以上選べ。 なお、各階の床面積は延べ面積を階数により等分したものとする。

  1. 階数が3で3階を共同住宅の用途とする建築物(延べ面積180㎡)
  2. 階数が3で3階を飲食店の用途とする建築物(延べ面積180㎡)
  3. 階数が2で2階をホテルの用途、1階を自動車車庫の用途とする建築物(延べ面積400㎡)
  4. 階数が3で3階を無床診療所の用途とする建築物(延べ面積600㎡)
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答え 2及び4 1は階数が3で200 未満であるが、警報設備の設置が記述されていない。警報設備が設置されていれば耐火建築物等としなければならない対象から除外される。3は2階の面積が300 ㎡未満であり、ホテルとしては耐火建築物等とする必要は無い。しかし、1階が自動車車庫で 150 ㎡以上となるため耐火建築物又は準耐火建築物とする必要がある。4は無床診療所は病院等に該当しないことに注意が必用!

消防設備の問題にチャレンジ! 構造に関連する用語

主要構造部

チャレンジ問題1

建築基準法第2条に記載される主要構造部に該当しないものを1つ選べ。

  1. 最下階を除く床
  2. はり
  3. 屋根
  4. 屋外階段
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答え 4 屋外階段は主要構造部から除かれる。

耐火性能と準耐火性能、通常火災終了時間と延焼防止時間

チャレンジ問題

建築基準法に基づく用語の定義について誤っているものを1つ選べ。

  1. 耐火性能とは通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止 するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。
  2. 準耐火性能とは通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。
  3. 通常火災終了時間とは建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通常の火災が消火の措置により終了するまでに通常要する時間をいう。
  4. 延焼防止時間とは建築物が通常の火災による周囲への延焼を防止することができる時間をいう。
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答え 2 正しくは準耐火性能とは通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。 (1及び2は建築基準法第2条参照 / 3は建築基準法第21条参照 /4は建築基準法施行令第136条の2 第1号ロ参照)

構造と避難器具

チャレンジ問題

消防法施行令第25条に関する記述について正しくないものを1つ以上選べ。

  1. 避難器具は、3階以上の階であっても避難階であれば設置する必要が無い。
  2. 避難器具は、11階以上の階には設置する必要が無い。
  3. 別表第 1(4)項である防火対象物の 2 階以上の階又は地階で、収容人員が 50 人以上のものには避難器具の設置義務が生じるが、主要構造部を耐火構造とした建築物の 2 階は除かれる。
  4. 別表第1(5)項ロである防火対象物の 2 階以上の階又は地階で、収容人員が 3 0 人以上のものには避難器具の設置義務が生じるが、主要構造部を耐火構造とした建築物の 2階は除かれる。
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答え 4 耐火構造での免除規定があるのは令第25条第1項第3号だけ(消防法施行令第25条第1項)

構造と屋内消火栓設備

チャレンジ問題

消防法施行令第11条第2項の屋内消火栓設備の倍読みに関する記述について誤っているものを1つ以上選べ。ただし、別表第1(6)項イ及びロの用途については考慮しないものとする。

  1. 主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物は消防法施行令第11条第1項の規定の適用は当該数値の3倍の数値とする。
  2. 主要構造部を耐火構造とした防火対象物は消防法施行令第11条第1項の規定の適用は当該数値の2倍の数値とする。
  3. 主要構造部を準耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物は消防法施行令第11条第1項の規定の適用は当該数値の2倍の数値とする。
  4. 主要構造部である柱、屋根、壁及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物は消防法施行令第11条第1項の規定の適用は当該数値の2倍の数値とする。
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答え 4 不燃構造(準耐火ロ-2)について、外壁で延焼のおそれのある部分は防火構造とする必要があり、不燃材料では不足する。(建築基準法施行令第109条の3第2項)
チャレンジ問題

次の防火対象物について、消防法施行令第11条に基づく屋内消火栓設備の設置義務が生じるものを1つ以上選べ。ただし建物は全て平屋建てのものとする。

  用途 面積・無窓階の有無 主要構造部・内装制限等
(1) 1項イ 延べ面積250㎡・無窓階 準耐火構造・難燃材料
(2) 4項 延べ面積2000㎡・有窓階 耐火構造・難燃材料
(3) 11項 延べ面積800㎡・有窓階 木造・内装制限なし
(4) 15項 延べ面積150㎡・無窓階 木造・内装制限なし
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答え(1) (1)について、1項の基準となる面積は100㎡(無窓階)であり、2倍読みの適用が可能であるが、屋内消火栓設備の設置義務が生じる。(2)について、4項の基準となる面積は700㎡であり、3倍読みの適用が可能。屋内消火栓設備の設置義務無し。(3)について、11項の基準となる面積は1000㎡、屋内消火栓設備の設置義務無し。(4)について、15項の基準となる面積は200㎡(無窓階)、屋内消火栓設備の設置義務無し。(消防法施行令第11条参照)

消防設備の問題にチャレンジ!  防火避難規定上重要な用語

延焼のおそれのある部分

チャレンジ問題

建築基準法第2条の延焼のおそれのある部分についての記述について正しい組み合わせを答えよ。

( ア )又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあつては( イ )、二階以上にあつては( ウ )の距離にある建築物の部分をいう。

  (ア) (イ) (ウ)
(1) 隣地境界線、道路中心線 3メートル未満 5メートル未満
(2) 隣地境界線、道路中心線 3メートル以下 5メートル以下
(3) 隣地境界線 3メートル未満 5メートル未満
(4) 隣地境界線 3メートル以下 5メートル以下
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答え 2 

避難器具の必要設置数から減数される階段種別

チャレンジ問題

消防法施行令第25条に定める避難器具について、避難器具の設置個数の減免が可能な階段種別として誤っているものを1つ以上選べ。

  1. 屋外階段
  2. 屋外避難階段
  3. 屋内避難階段
  4. 特別避難階段
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答え 1及び3 3について、屋内避難階段は告示7号の基準も満たした場合に限られるため誤り。(消防法施行規則第26条第2項、H14.11.28消防庁告示第7号)

階段数が1でも特定1階段等防火対象物にならない階段種別

チャレンジ問題

消防法施行令第4条の2の2 第2項について、別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階(1階及び2階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていないものは特定1階段等防火対象物として規制強化されるが、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段の数が1であっても特定1階段等防火対象物に該当しない階段を1つ以上選べ。

  1. 屋外階段
  2. 屋外避難階段
  3. 屋内階段
  4. 屋内避難階段
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答え 1及び2 4について、屋内避難階段は告示7号の基準も満たした場合に限られるため誤り。(H14.11.28消防庁告示第7号)

おわりに

今回は建築基準法における各用語についての内容でした。間違えた問題や正解するまでに時間を要した問題はからなず法令文等で深く学習するようにしましょう。

検定合格を目標にするならば、間違えた問題や苦手な分野等の穴を埋める学習が重要になります。検定試験日まで自身に見合った学習スケジュールを立てて継続的に勉強を進めましょう!

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