【防火安全の歴史】建築基準法の大改正から日本のビル火災対策を振り返る!

建築基準法関係

建築基準法改正で小規模な木造3階建の特殊建築物は耐火要件が緩和されたけども、竪穴区画の考え方って昔と比べて変わったのかな?

ビル火災対策の根幹が知りたいな。はしご車の30m級が多い理由は建築基準法のビル火災対策と関連してるの?

特定用途防火対象物は自火報が全て遡及する原因となった火災が大阪千日デパート火災でその後どうやって自火報以外の設備も遡及するようになったの?

この記事では日本のビル火災対策関連の法改正について令和の時代から振り返り、上記のような疑問にお答えします。この記事では1960年代からホテル火災が頻発し適マーク制度が創設された1980年代までの主な火災と法改正について解説します。

1960年代 市街地大火の激減、規制はビル火災対策へと移行する!

市街地大火が頻発する時代に消防法や建築基準法が制定され、市街地大火への対策が進んだ結果1960年代に終息へと向かいましたが、ビル火災という新たな課題が出てきました。

ビル火災特有の危険性が見え始めた1960年(S35年)、消防法の大改正が行われます。

制定時の特徴として消防法の条文の多くは消防活動等のための消防機関への権原付与であり、消防用設備等の規制や防火管理の制度については全て市町村消防の定める条例へと委任した内容となっていましたがココが変わります。

現行の消防法令の骨格が形成されるようなものであり、概要は次のものです。

  • 消防法第8条の改正、防火責任者から防火管理者制度へ移行
  • 消防用設備等の規制を法文化し、全国的に統一された制度として再編成

1961年(S36年)4月~ 防火管理者制度の誕生

消防法第8条については改正前は市町村長の指定する建築物や工作に対し、防火責任者を定めることまでしか規定されていませんでした。しかし1961年(S36年)4月からは対象を政令で定めるとともに、〈防火責任者〉から〈防火管理者〉へと制度を一新し、第2項で選解任の届出も義務付けています。

消防法第8条の改正(S36年前後)

改正前

学校、工場、興行場、百貨店、危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所その他市町村長の指定する建築物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は防火責任者を定め、消防計画を立てその訓練を行わなければならない。

改正後

1(改正) 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。

2(新設)前項の政令で定める防火対象物の管理について権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

1961年(S36年)4月~ 消防法第17条の基準統一

こちらも消防法第8条と同様に以前は市町村条例により定められていましたが、改正後は設備基準は政令に定められることになりました。さらに名称にも変化があり、〈消防の用に供する機械器具〉から〈消防の用に供する設備〉へとなっています。

消防法第17条の改正(S36年前後)

改正前

学校、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店その他市町村条例の指定する建築物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市町村条例の定めるところにより、消火器その他消防の用に供する機械器具及び消防用水並びに避難器具を設備しなければならない。

改正後

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める技術上の基準に従って、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)を設置し、及び維持しなければならない。

余談ですが、この後わずか4か月後には共同住宅は個々の住宅の集合体として考える118号通知が発出され、共同住宅のみ規制が緩和されることになります。ココが特定共同住宅特例制度のスタート地点です。

1961年(S36年) 「特定街区」制度による高層建築物時代の幕開け

当時の市街地建築物法は、過密都市防止の観点や関東大震災の教訓からの耐震設計法により市街地の建築物の高さは100尺(31m)に制限されていました。しかし、1960年代の経済の急成長により、耐震性の高い高層建築物の建築が可能となる技術開発が進み100尺の絶対高さ制限撤廃の気運が高まりました。

1961年(S36年)には都市計画法に「特定街区」制度が導入され、特別に指定した街区では、周辺に広い空き地などを確保すれば、斜線制限など建築物を高くするときに障害になる制限を解除しようというものです。

その後、1963年(S38年)に「容積地区」の制度が創設され、「容積率規制」が導入されます。容積率を採用した地区では、その容積の範囲内なら、建築物の高さが31メートルを超えてもよいことになったわけです。1970年(S45年)にはこの容積制度が全面採用され、こうして絶対高さ制限は撤廃されました。

高さ制限の変遷

市街地建築物法による高さ100尺(31m)規制

  • 1961年(S36年) 都市計画法に「特定街区」制度導入
  • 1663年(S38年) 「容積地区」制度により「容積率規制」が導入
  • 1970年(S45年) 建築基準法改正 「容積率規制」が全面採用

  → 高さ規制撤廃

はしご消防車の長さについて30mが多い理由

話は変わりますが、消防機関の所有するはしご車って30m級が多いと思いませんか?

実はこれは絶対高さ制限のなごりと考えられています。当時絶対高さ制限により31mを超える建物が制限されていたため40や50mまでは必要としませんでした。その後、絶対高さ制限が撤廃されてからも高層建築物には非常エレベーターが設置されるようになったため、31mまでは今まで通りはしご車を活用し、31mを超える場合は非常用エレベーターと住み分けがされているようです。

絶対高さ規制のなごり はしご車の30m級

1964年(S39年)~ ビル火災を意識した消防法令改正の変遷

建築基準法の規制強化と同時期に消防法も規制強化されています。1963年(S38)に建築基準法で「容積地区」が定められた直後、消防法でも高層建築物に対する法整備が進みます。

1964年(S39年) 消防法施行令の整備

1.高層建築物専用の設備として新たに非常コンセント設備が追加

2.下記の消防用設備について高層建築物に関する規定が追加

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 誘導灯
  • 消防用水
  • 連結送水管設備

丸ビル型から気密性の高い箱ビル型へのビルの建築が進む中、消防法でも煙や避難への対策を意識的に行う必要があると考えられます。

1966年(S41年) 消防法施行令改正
  • 防火管理者制度の強化
  • 避難器具、自動火災報知設備に関する規制強化

高層建築物の増加や地下街の急増、ビル火災の多発に対し防火法令をどう整備するかについて消防審議会答申が1967年(S42年)11月に実施され、その内容が法改正へと反映されます。その中でも特に防火安全性能の向上に著しい効果を上げたとされるのは旅館、ホテル及び病院等への自火報の遡及設置煙感知器の検定品目への追加になります。

1968年(S43)6月 消防法改正
1969年(S44)3月 関連する消防法施行令改正
  • 高層建築物、地下街等に関する共同防火管理の実施
  • 高層建築物、地下街等に関する防炎規制の実施
  • 自火報、電気火災警報器、非常警報設備、誘導灯の設置規制強化
  • 自火報の旅館、ホテル及び病院等への遡及設置(期限は1971年(S46年)3月末)
  • 煙感知器の検定品目への追加

1968年(S43年) 超高層建築物時代の幕開け 第1号 霞が関ビルの登場!

高さ100メートル以上を超高層ビルとすると、その第一号は霞ヶ関ビルです。

霞が関ビルは、はじめは敷地面積約16,000㎡に、9階建て(高さ31m)のビルを建てる計画でしたが、建築基準法などの関係法規が改正される超高層の計画が検討されました。結果地下3階、地上36階建て、高さ147メートルという現在の姿になったわけです。

工事は1965年(S40年)2月に着工し、1968年(S43年)4月に完成。超高層建築物時代の幕開けとなりました。

この霞が関ビルの設計時は現在のような超高層建築物への規制が無かったため、消防機関、研究者及び技術者達が協力して超高層建築物に必要と考える防火安全措置を試行しました。その結果、非常用エレベーターが設置されることになりました。1970年(S45年)の建築基準法改正ではこの非常用エレベーターが高層建築物で義務化されるようになります。

非常用エレベーターがあることで高層建築物の火災では消防機関は装備と人員を一度に多量に火災室の階へと投入することが可能です。しかも多くの体力を使わずに! 

この非常エレベーターが法律で設置を義務付けられている国は今でもあまり多く無いようです。アメリカでさえ非常用エレベーターの設置を義務付けたのは2001年(H13年)の貿易センタービルでのアメリカ同時多発テロ以降なのです。

1970年前後 ビル火災特有の火災性状に着目した建築基準法令の改正!

1960年代から1970年前後の時代は建物の高層化が進むとともに、ビル火災が多発した時代でもあります。特に雑居ビル、ホテル、病院での多数の死者を伴う火災が目立ちました。具体的には水上温泉菊富士ホテル火災(1966年(S41年))、有馬温泉池坊満月城火災(1968年(S43年))、磐梯熱海温泉磐光ホテル火災(1969年(S44年))と死者が30人発生するような火災が続き、ビルやホテルに対する防火安全を不信視する社会風潮が生まれました。

これらの原因は、高度成長で急激に増えた高層ビル特有の火災性情や危険性を社会が知らなかったことが大きいです。

現代の消防では火災性状への知識や装備の向上もあるため危険性は理解しています。しかし、当時はフラッシュオーバーの危険性はあまり知られていなかったのです。

それもそのはず、従来の低層木造建築物での火災では燃焼スピードが非常に速いため、現場到着時には火災は最盛期であり、とても屋内に入って消火しようと考える余地はありませんでした。

耐火性能の高いビル火災になると、室内の主要構造部は燃えはしないです。しかし、コンクリートで周囲を囲まれた住居等の区画では収容される家具などを燃やして火災は成長します。従来の低層木造建築物の火災の成長速度に比べると、火災の成長は遅い。

そうなると消防隊到着時は火災はまだ成長段階であり、屋内進入後にフラッシュオーバーに襲われ受傷するといった事案が少なくはありませんでした。

さらにビル火災で怖いのは、なんといってもです。従来の低層木造建築物の煙とは異なり、有害で非常に視認性の悪い黒煙です。

1969年(S44年)竪穴区画規制の新設!

これらのビル火災特有の危険性を認知し、建築基準法に反映されたのは1969年(S44)1月の建築基準法施行令改正であり、規制強化の内容は次のようなものです。

  • 竪穴区画規制の新設
  • 内装制限、避難施設に関する規制の強化
  • 地下街の防火区画及び避難施設に関する規制の強化

1970年(S45年)建築基準法の大改正

1970年(S45)6月には建築基準法制定以来の大改正により防火避難施設に係る設置規制の大幅強化が行われました。実は下記の改正内容はこの時代で初めて導入された規制なんですよ。

  • 排煙設備の設置
  • 非常用照明の設置
  • 非常用進入口の設置
  • 非常用エレベーターの設置

その他にも耐火建築物等としなければならない建築物の対象拡大や内装制限の強化が行われています。

1972年(S47年)5月 大阪市千日デパートビル火災~さらなる規制強化へ

1960年代から1970年前後にかけて、これだけの法改正が消防法、建築基準法ともに進められますが、とうとう1972年(S47年)5月に死者118人という大阪市千日デパートビル火災が発生します。この火災を起因として、さらに消防法令及び建築基準法令の規制強化が進みます。この千日デパート火災での規制強化は主に「煙」への対策です。ビル火災特有の「煙」への対策は千日デパートビル火災という大きな代償を払い初めて規制化されたものです。

1972年(S47年)12月 消防法施行令改正
  • 防火管理者制度の拡充
  • スプリンクラー設備の設置対象拡大
  • 複合用途防火対象物への規制強化
  • 自火報の特定用途防火対象物への遡及設置(前回改正での対象は旅館、ホテル及び病院等に限られていたが特定用途防火対象物全てが対象に!)
1973年(S48年)8月 建築基準法施行令改正
  • 防火区画における防火戸の常時閉鎖の原則化
  • 煙感知器連動閉鎖型の防火戸の規定
  • 防火ダンパーについて遮煙性能を要求
  • 2方向避難についての要求範囲拡大
  • 避難階段、特別避難階段の防火戸に対する遮煙性能及び煙感知器連動閉鎖の要求
  • 内装制限の規制強化

1973年(S48)11月 熊本市大洋デパート火災~それでも大規模ビル火災が続く… 

熊本市大洋デパート火災の原因は不明ですが、出火場所は階段室だったようです。注目されたのは消防設備の状況と防火管理の状況です。

消火器や屋内消火栓設備は設置はされていたものの適切に維持管理されておらず、正常に稼働する状態ではなかったようです。

防火管理の面では従業員への消防訓練が実施されたことが無く、出火場所の階段室付近でも上手く消火活動が出来なかったようです。さらに、3階で勤務していた女性従業員が最初に火災に気づき、売り場に戻りって大声で火災を知らせました。その後、電話交換室に連絡をしたのですが、取り次いだ先の従業員は上司に連絡をするべきか迷い119番通報を実施していません。そのまま火災通報しない状態で電話交換室まで煙が入ってきたため館内放送も実施しないまま、取り次いだ先の従業員は避難してしまいました。

これらの対策として、すぐさま消防法改正が実施されます。

特定用途防火対象物に対する消防用設備等の遡及適用では、特定防火対象物については、古い建築物であっても消防用設備等に関する最新の消防法令に適合しなければならないというものであり、消防法改正の中でも特に画期的なものです。

1974年(S49年)6月 消防法改正
  • 特定用途防火対象物に対する消防用設備等の遡及適用(前回改正での対象は自火報のみだったがほぼ全ての消防用設備等に適用)
  • 防火管理に関する消防機関への措置命令権を付与
  • 消防用設備等に対する消防機関の完了検査制度を導入
  • 消防設備士等による定期点検報告制度を導入

共同住宅特例である118号通知についても見直される

消防法令の規制強化は特定用途防火対象物だけではありません。共同住宅についても一定の見直しがされ、昭和36年に発出された共同住宅特例である118号通知は時代の変化とともに限界を迎えます。

➀高層建築物を予想していなかった課題、②2方向避難を考えていなかった課題に対応するため1975年(昭和50年)5月に、現行の共同住宅特例の原型ともなる「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について」が発出され、118号通知は廃止とされました。

建築基準法についても遡及適用を導入‼とは、ならなかった…

特定用途防火対象物に対する消防用設備等がほぼ全面的に遡及適用されることになり、建築基準法についても遡及条項を盛り込み、既存建築物の防火安全性能を向上させようという社会気運が高まりました。そして遡及適用条項を盛り込んだ改正建築基準法が国会に上程されます。1974年(S49年)3月から1976年(S51年)5月まで異例の長期間にわたる継続審議が実施されますが、とうとう1976年(S51年)5月の第77国会衆議院建設委員階において遡及適用条項が削除されてしまいます。

1976年(S51年)11月には、増築等の場合についての防災対策、工事中の建築物等に対する仮使用承認制度に係る改正建築基準法が可決されます。

遡及適用条項の法文化には至りませんでしたが、1979年(S54)3月に建築物防災対策要綱を制定し、既存建築物の防火安全性能が脆弱なままの状態を解決しようと試みます。

この建築物防災対策要綱の概要は既存の大規模な特殊建築物及び地下街に対し、3~5年の期間を区切り建築構造上、最低限の防火安全性能を取らせることを目的としており、行政指導と防災改修融資とにより実体的に改修を促進しようとしました。

1978年(S53年)11月 防炎物品にじゅうたんを追加する消防法施行令改正

大規模建築物や特定用途防火対象物への規制強化が実施され、現在の法体系に大きく近づきましたね。次に着目されたのは消防設備等や建築構造では無く、防炎物品についてです。

1974年(S49年)の法改正後は、数10人以上の死者を伴う火災は少なくなりました。しかし、次の様な小中規模の火災が続きました。

  • 1976年(S51年)12月の沼津市三沢ビル(サロンらくらく酒場)火災(15人死亡)
  • 1978年(S53年)3月の新潟市今町会館(スナック エルアドロ)火災(11人死亡)

 これらの火災をうけて1978年(S53年)11月の消防法施行令の改正が行われ、防炎物品にじゅうたんが追加されました。しかし、法的義務を課したのは防炎じゅうたんに留まり、建築・消防の行政指導の強化等の対策が中心でした。この後、小中規模の防火対象物火災は影を潜め、新宿歌舞伎町火災までは法改正を伴うような大きな火災はありませんでした。

1978年(S53年)11月 消防法施行令改正

・防炎物品にじゅうたんを追加

1980年代 ホテル火災の頻発から適マーク制度を導入へ!

1980年代に入り、次の問題として表面化したのは古い旅館ホテル等です。効率化社会へと移行する中、消防法や建築基準法に違反する古いホテル等を使い続けた結果以下のような多数の死者を伴うホテル火災が頻発します。

  • 1980年(S55年)11月 栃木県川治プリンスホテル火災  45人死亡
  • 1982年(S57年)2月  東京都ホテルニュージャパン火災 33人死亡
  • 1983年(S58年)2月  山形市蔵王観光ホテル火災    11人死亡
  • 1986年(S61年)2月  静岡県大東館火災        24人死亡

注目されたのは消防法、建築基準法について設備や構造といったハード面の違反と消防訓練未実施等といったソフト面での違反です。せっかく消防設備等が充実していても、自動火災報知設備のベル停止等があり機能しないことも大きな要因の一つです。

しかし、これらの火災の原因や被害拡大の要因は消防法令の不備や不足では無いと考えられたため、消防法令の強化はありませんでした。

その代わり「適マーク制度の創設(1981年(S56年)5月)」や「違反処理体制の整備」、「旅館・ホテル等における夜間の防火管理体制指導マニュアルの作成(1987年(S62)8月)」といった、制度面での拡充が行われました。

まとめ

危険性が高い中高層建築物での火災

市街地大火対策からビル火災対策へと変化した防火安全の歴史が見えましたか?

現在の消防法や建築基準法は大きな被害を受けて少しずつ改正され続けています。法改正とは最低基準を引き上げる、いわば法律でカバーできていなかったところを少しづつ埋める作業とも考えられます。こうして積み上げられた現在の消防法や建築基準法は人々の安全への願いです。

特に「煙」への対策が着目され、自火報の遡及設置が大きく時代を動かしました。平成30年の建築基準法大改正は珍しく「規制緩和」です。積み重ねられた安全性への整理が行われたとはいえ複雑な心境です。しかし、ここは建設的に切り替えて、「これから何が必要なのかを考えること」や「既存の消防戦略、戦術の脆弱性を見直すこと」が重要ではないかと考えます。

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