消防力の整備指針では市街地や準市街地、消防専用電話装置などのよく耳にするようで、解説を求められるとちょっと難しい用語が多数あり、ノー勉強だと落としかねないよね(汗)
細かいところまでは求めていないけど、簡単に用語を整理して教えて!
消防力の整備指針では消防の施設や人員数の基準が定められています。しかし、この整備指針は消防組織法第37条に基づくものであり、性質は消防庁長官の助言、勧告、指導に位置し、法的な拘束力を有するものではありません。消防の昇任試験という一面から見れば数多くの用語の定義が定められており、昇任試験では必須科目の学習分野でもあります。
この記事では、「消防力の整備指針」にて定められる用語の定義を分かり易く整理し、消防昇任試験の学習が効率的に進むよう解説していきます。
消防力の整備指針と消防組織法第37条
まず始めに、消防力の整備指針は平成12年1月20日消防庁告示第1号にて発出されており、消防組織法第37条に基づくものです。消防組織法第37条は消防庁長官の助言、勧告及び指導について定めるものであり、「消防力の整備指針」は法的な拘束力を有するものではない事が分かります。
最近では平成31年3月29日消防庁告示第4号による改正もされており、はしご自動車保有の緩和や消防指令システムは消防本部が備えるものとして規定化されています。
消防職員=消防吏員+その他の職員
消防力の整備指針を読み進める中で重要なポイントは消防職員と消防吏員の違いについてです。それぞれの用語とともに法文を確認しましょう!
消防職員とは
消防職員は消防事務に従事するすべての一般職の地方公務員の総称を指しており、これには消防吏員とその他の職員が含まれています。
法文 | 条項 |
---|---|
予防要員 火災の予防に従事する消防職員をいう。 | 第2条第6項 |
救急隊 消防法第二条第九項に規定する救急業務を行う消防法施行令第四十四条第五項に規定する消防吏員(以下「救急隊員」という。)の一隊又は救急隊員及び同条第六項に規定する消防職員(第二十八条において「准救急隊員」という。)の一隊をいう。 | 第2条第10項 |
〈基本理念〉 消防職員がその業務を的確に実施するために必要な職務能力を有するとともに、相互に連携した活動を行うことができるようにすること等により、総合的な消防力の向上を図ること。 | 第3条 |
〈消防職員の職務能力〉 消防職員は、第三条各号に掲げる事項を実施することができるよう、訓練を受けること等を通じ、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力を備え、その専門性を高めるとともに、複数の業務の経験を経て、それらの知識及び技術を有することにより、職務能力を総合的に高めるよう努めるものとする。 | 第26条 |
〈消防本部及び署所の消防職員の総数〉 消防本部及び署所における消防職員の総数は、次の各号に掲げる数を合算して得た数を基準として、勤務の体制、業務の執行体制、年次休暇及び教育訓練の日数等を勘案した数とする。 | 第34条 |
消防吏員とは
消防吏員は消防長により採用され一貫して消防事務(火災・救急等への対応、査察業務等)に従事する一般職の地方公務員であり、階級及び服制に関して市町村規則で定める事とされています。(組織法第16条第2項)
消防法第3条や消防法第5条の3に基づく命令を行う事ができるのもこの消防吏員であり、消防職員ではありませんね。
法文 | 条項 |
---|---|
警防要員 火災の警戒及び鎮圧並びに災害の発生時における人命の救助その他の被害の防御に従事する消防吏員をいう。 | 第2条第5項 |
指揮隊 災害現場において指揮活動を行う消防吏員の一隊をいう。 | 第2条第9項 |
救急隊員 消防法第二条第九項に規定する救急業務を行う消防法施行令第四十四条第五項に規定する消防吏員 | 第2条第10項 |
消防吏員の階級についても覚えておきましょう。消防長の階級は吏員数や市町村規模により決まっています。
その他の職員とは
その他の職員とは一般的に市町村の職員として採用された者のうち、一定
期間、人事交流等により消防事務(ただし、火災・救急等への対応は除く。)に従事する一般職の地方公務員であり、市町村の部局内異動等で消防事務に携わる職員を指します。いわゆる完全な事務屋であり、経理部門の担当であったり統計部門の担当をよく目にします。
無線や指令システム、通信装置の用語
無線や装置の名前については覚えるしかないです。下表に纏めていますので用語、設置場所、目的ごとに覚えて下さい。
用語 | 設置場所 | 目的 | 条項 |
---|---|---|---|
同報系の防災行政無線設備 | 市町村 | 災害時において住民に対する迅速かつ的確な災害情報の伝達を行うため | 第19条 |
消防指令システム | 消防本部の管轄区域 | 通信指令管制業務を円滑に行うため | 第20条第1項 |
消防専用電話装置 | 消防本部及び署所 | 消防本部及び署所の相互の連絡のため | 第20条第3項 |
必要な通信装置 | 消防本部及び消防団 | 消防本部及び消防団の相互の連絡のため | 第21条第1項 |
必要な通信装置 | 消防団 | 消防団と分団との連絡のため | 第21条第2項 |
消防救急無線設備 | 消防本部及び消防用自動車等 | 消防本部と消防用自動車等の間の連絡及び消防用自動車等の相互の連絡のため | 第22条 |
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