2019-06

建築基準法関係

避難上有効な開口部と手すりの高さ、消防法と建築基準法の関係性

消防無窓階になると、消防隊の活動が困難になることから、火災の発見や周知の早期化、初期消火能力の増大と規制が強くなります。消防法では開口部までの高さは床面から1.2m以下であることが必用です。消防法に基づく無窓階の考え方についてと建築基準法に基づく手すりの高さについて解説します!
査察、違反処理実務

消防用設備等の設置維持命令は建物所有者? それとも占有者に?

命令の対象となる「関係者で権原を有する者」は建物所有者しかあり得ないのでしょうか?それともテナント占有者に対しても可能なのでしょうか?消防法第17条の4を読み解くとともに、固定的な消防用設備等と移動可能な消防用設備等に分けて受命者の選定方法を解説します。
警報設備

特定小規模施設用自動火災報知設備(通称:特小自火報)設置の注意点!

通称特小自火報が設置できる特定小規模施設の大前提として特定一階段等防火対象物で無いことが定められています。大前提が分かった所で、用途や面積の条件については3つに分かれます。その3つの条件のどれかに合えば特定小規模施設となり特小自火報の設置が可能です。
建築基準法関係

設置数が1であっても特定1階段等防火対象物にならないための階段種別について詳しく解説!

特定1階段防火対象物になると防火管理面や避難面で大きく規制強化されます。階段数が1であっても特定1階段防火対象物とならないための階段は、屋外階段、特別避難階段、屋内避難階段(告示7号階段)ですが、それぞれ特徴を分かりやすく図解します。
査察、違反処理実務

違反処理における行政手続法を解説!処分や不利益処分、聴聞や弁明って何?

違反処理を進めていく中で必ず意識しなくてはならないのが行政手続法です。相手に不利益処分を与える訳ですから、行政に課せられたルールは守る必要があります。しかし、いくら凄腕の査察官でも消防法以外の法令は少し疎いものです。行政手続法を理解し、指導する側がルールを犯さないように注意しましょう。
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